住所等変更登記の申請義務化は、令和6年4月1日施行からの施行となっていますが、施行前の住所変更にも適用されますので注意が必要です。
住所等の変更登記の申請義務化は、相続登記義務化以上に多くの人に影響が出るであろうと予測されます。
内容は下の条文に記載したとおりです。
不動産登記法第76条の5(所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記の申請)
所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から2年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。
※164条では、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、五万円以下の過料に処することとされています。
住所変更だけでなく、結婚、離婚などで氏名の変更があったときも対象となります。
さて、不動産の相続については、人生の中で何度もあることではないので、過去の相続のことや、相続の登記をしたかどうかについて覚えているのが通常でしょう。
しかし、住所とは別に不動産を所有している場合に、引越をして住所を変更したら所有不動産について住所の登記を変更しなければならないという意識がなく、住所変更登記をせずにいた人が多数いることだと思います。
そう考えると、今回の住所変更登記の申請義務化の影響は、相続登記申請義務化よりも大きいといえるのではないでしょうか。
特に、個人で多数の不動産を持っている人は今後、引越しなどで住所を変更する度に、所有不動産すべての登記を変更しなければならないということになり、大変ですね・・・。
(不動産の法人所有への転換を考えた方がよい場合もがあるかもしれませんね。)
また、数年おきに住所移転を繰り返していながら、所有不動産の名義人登記について住所変更の登記をしていなかったような場合でも、中間の住所変更登記を省略して、直接現在の住所に変更する登記ができるため、これまでは、例えば不動産を売却するために登記の名義を移転するときなどに、あわせて住所変更登記を1回すればよかったわけです。
ところが、今回の登記申請義務化により、今後は住所変更をする度に速やかに変更登記をしなければならないことになり(これを怠れば過料の制裁を受けるおそれがあるということになります)、法令を守ろうとすると事務負担的にも費用的にも負担が重くなる、ということになるように思われます。
掲載時点で施行まであと2年ありますので、皆さん、今のうちに住所変更登記を済ませておかれるとよいでしょう。
前回、所有者不明土地について、色々な法的対策が実施されてきたことについてふれていました。
今回はその点について書きます。
1.平成30年6月6日に「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が成立しています。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000022.html
この特別措置法では、登記官が、所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記がされていない土地について、登記簿、住民票、戸籍などの公的書類を調査し、亡くなった方の法定相続人等を探索したうえで、職権で、長期間相続登記未了である旨等を登記し、法定相続人等に登記手続を直接促すことなどの不動産登記法の特例が設けられました。
行政機関においても、土地の所有者の探索のために必要な公的情報 (固定資産課税台帳、地籍調査票等)を利用できることとなっています。
また、所有者不明土地の適切な管理のために特に必要がある場合に、地方公共団体の長等が家庭裁判所に対し財産管理人の選任等を請求することができるようになっています。
実際、この法律により、法務局から以下のような「長期間相続登記がされていないことの通知(お知らせ)」が届いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この通知の内容についてはこちらのQ&Aをごらんください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/tyoukisouzokutoukimiryoutuuti.html
2.次に、一定期間に限られていますが、相続登記の登録免許税の免税措置がもうけられています。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
まず、個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において,当該個人が相続登記をする前に死亡したときは、平成30年4月1日から令和3年(2021年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされていました。
要するに、たとえば、AからBに相続され、BからCへと所有権が移転したが、登記がAの名義のままとなっている土地について、Cが自分の名義に変更する際、AからBの相続登記については登録免許税が免除されることになります。
また、法務大臣が指定する市街化区域外の土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地について、平成30年11月15日から令和3年3月31日までの間に、相続による所有権移転登記を受ける場合には,登録免許税が課されないこととされていました。
3.その他、令和元年5月17日、「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律」が成立しています。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000027.html
これは一般の方にはあまり直接は関係がないかと思いますが、不動産登記の表題部の所有者欄が正しく記載されていないものについて、登記官に所有者の探索のために必要となる調査権限を付与することや、探索結果を登記に反映させることについて、不動産登記法の特例がつくられたり、また、探索の結果、所有者を特定できない土地について、裁判所の選任した管理者による管理を可能とする制度が作られています。
このように見てくると、所有者不明土地の問題がいかに重大で、国がその対策について本気で取り組んでいるかがよく分かりますね。
相続のご相談はクーリエ法律事務所へどうぞ!
レセプションに花を飾りました。
今回はスカシユリという花です。
スカシユリは、上向きに咲くところに特徴があるユリだそうです(普通の花なら普通のことですが)。
季節に応じて入れ替える予定ですが、事務所に行っても受付の花がなかった!という場合があるかもしれませんが、ごかんべんください!
レセプションに花を飾りました。
今回はアルストロメリアという花です。
季節に応じて入れ替える予定ですが、事務所に行っても受付の花がなかった!という場合があるかもしれませんが、ごかんべんください!
本年も残すところあと少しになりました。
関係者の皆様には大変お世話になり、誠にありがとうございました。
また、コロナウイルスの影響で業務にも諸々の影響が出たため、お客様にもご迷惑をおかけしたところがあるかと思いますが、ご容赦ください。
さて、誠に勝手ながら、当事務所は令和2年12月29日(火)~令和3年1月5日(火)の間、休業とさせていただきます。
新年6日からの営業となりますが、来年も引き続き、当事務所をどうぞよろしくお願いいたします。
前回からの続きです。
これらについては、二段の推定が働くのでしょうか?
a.電子署名(いわゆる電子署名法などの法的な根拠に基づくもの)
b.電子印鑑(電子決裁)
まず、bの電子印鑑(電子決裁)については、プリントアウトした書面やディスプレイ上は印影らしきものが確認できますが、法的には「押印」があるとはいえず、民事訴訟法228条4項は直接適用されないだろうと考えられます。
他方で、aの電子署名については、電子署名法3条で、本人による電子署名があるときは、真正に成立したものと推定する旨の民事訴訟法228条4項と類似した規定が置かれています(本人による電子署名について「これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。」と限定されていますが。)。
さらに、書面と同じく、電子書面に本人の電子署名が付されていれば、本人による電子署名があったものと推定され、その結果、電子署名法3条により電子ファイルの成立な真正が推定されることになるのだろうとされています。
つまり、いわゆる二段の推定が働くものと考えられています。
今後、そういった判断をした裁判例が出てくることが期待されるところです。
なお、立会人型のクラウド型の電子契約については、電子署名法3条の適用があるのか議論がありましたが、国は以下のQ&Aにより、一定の場合には適用があるとの見解を明らかにしております。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/denshishomei3_qa.pdf
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/denshishomei_qa.pdf
以上のとおり、電子署名による場合には、二段の推定が働く(ときがある)ということになりますが、一般的に通用しているどのサービスの仕組みでも大丈夫なのか、実際に裁判で何をどこまで立証すれば二段の推定が働くようになるのか(裁判官が納得してくれるのか)など、現時点ではまだ不透明な部分もあるように思います
今後、そういった点が裁判例や裁判所の見解により明確化してくるとは思われますが、時間がかかるかもしれません。
個人的には、当面はできるだけ二段の推定に頼ることなく、契約や取引の前後の経緯などから、電子文書の成立な真正を直接立証することができるように、経緯を書面ないしメール等で確実に残しておいてもらうことが肝要かなと思いました。
以上、3回にわたり、脱ハンコ、ハンコレスに関する記事を掲載しました。
参考になれば幸いです!
今回も前回に続き、脱ハンコ、ハンコレスに関する記事です。
ハンコによる押印には、基本的に確定的に意思表示をするという機能があるといえます。
さらに実印であれば本人確認の機能もあるといえるでしょう。
もっとも、法律家にとってもう一つ重要な機能があります。
それは、私文書の作成者又はその代理人の押印により、民事訴訟法228条4項に基づいて、その私文書が「真正に成立したものと推定する」機能です。
(参照)
民事訴訟法第
第228条(文書の成立) 〔抜粋〕
1.文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
4.私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
文書は、その成立が真正であること(=その文書がその文書の作成者とされる者によって作成されたものであること)を証明しなければ、証拠として使えない(同条1項)のですが、「作成者又はその代理人の押印」(作成者・代理人による押印)があれば、その文書が「真正に成立したものと推定」される(同条4項)ことになります。
しかも、最高裁判例(※)により、「文書中の印影が本人または代理人の印章によって顕出された事実が確定された場合」には、その印影は「本人または代理人の意思に基づいて成立したものと推定するのが相当」とされているため(最高裁昭和39年 5月12日判決)、文書の真正な成立を推定させるには、文書の印影がその作成者本人または代理人の印章(ハンコ)によるものであることを立証すればよいことになります。
この二段階の推定(一段目:最高裁判例に基づく推定、二段目:民訴法228条4項の推定)が、「二段の推定」といわれているものです。
さて、前回、テレワークの際に使用できるハンコ押印の代替方法としては主に、以下のようなものがあるとご紹介しました。
a.電子署名(いわゆる電子署名法などの法的な根拠に基づくもの)
b.電子印鑑(電子決裁)
それでは、これらについては、二段の推定が働くのでしょうか?
次回に続きます。
さて、コロナウイルスの関係で、脱ハンコ、ハンコ廃止(ハンコレス)が声高に叫ばれています。
もっとも、どういった場面でのハンコ使用の話なのかがきちんと前提が整理されないまま報道されていることが多いように思いましたので、ざっくりこの点について整理してみます。
まずは、どういった場面でのハンコ使用(押印)の問題なのかという点で、場面を大きく分けて見てみましょう。
1.対行政(行政に対する手続き)
2.会社内
3.会社外(一般の私人・会社間)
今、政府が強力にハンコレスを進めようとしているのが1(対行政)の場面の押印についてです(それ以外の場面についても拡大しようという動きもあります)。
他方、コロナウイルスの関係で主にテレワークの大きな障害になっていると言われていたのは、上記の1(対行政)の場面よりも、どちらかといえば、2(会社内)や3(会社外)の場面(特に2の場面)であるように思います。
社内決裁(や定型的な社外文書)の押印のためだけに出社しなければならないことがテレワークの大きな障害になっている、という問題ですね。
それでは次に、ハンコの押印を廃止するとなれば、それに代わる代替方法はどうなるのか、見てみましょう
もちろん、ハンコ押印を廃止しても、サインや添付資料で十分だとか、それで特に支障がないというような場合であれば、廃止するだけでかまいません。
そうでない場合に、テレワークの際にも使用できる代替方法としては主に、以下のようなものがあります。
a.電子署名(いわゆる「電子署名法」などの法的な根拠に基づくもの)
b.電子印鑑(電子決裁)
まず、aの電子署名は、認印のみならず、実印による押印にも代えることができるようなもので、いわゆる電子署名法(や商業登記法など)に基づいた電子証明書による正式な電子的署名です(なお、こういった法令に基づかないアプリ、ソフト独自の電子署名もありますが、ここでは割愛します。)。
電子証明書、電子署名といっても、人間のサインやハンコによる印影のように目に見えるものではありませんので、ご注意を。まだ誤解されている方がいらっしゃるので念のため。
(もっとも、ぱっと見で押印がないことが気持ち悪いと感じる人もいたり、正式なものか否かが分かりづらいなどの理由で、別途、目に見える形での印影らしきものを電子書面につけることができるようにしてあるサービスもあります。)
電子署名は通常、上記の1(対行政)や3(会社外)の場面で利用されています。
1(対行政)の場面でいえば、税務署に対する電子申告(いわゆるe-Tax)が典型例でしょう。
3(会社外)の場面では、主に会社間の電子契約という形で利用されています。
個人的には、タイムスタンプによる改ざん防止機能があるという点では、紙の契約書よりも優れている点があるように思います。
電子契約には、大きく分けてサーバ型とクラウド型(その中にも、作成者の電子証明書を利用するリモート型と、事業者の電子証明書を利用する立会人型があります。)があり、最近は手軽に利用できる立会人型のクラウド型の利用が広がってきているようです。
電子契約のサービスとしては現在、クラウドサイン、クラウドコントラクト、Agree、Docusignなど、様々な会社から提供されています。
次に、bの電子印鑑については、主に2(会社内)及び3(会社外)で利用されるものです。
基本的に、ハンコの印影をパソコンやスマホの画面上に目に見える形で再現したもので、従来の(実印ではない)ハンコの押印に代えて利用するものだと考えれば良いでしょう。
紙の書面への押印や正式な電子署名までは必要ない場面、つまりそこまで重要性が高くない書面に利用されるのが通常でしょう。
電子印鑑のサービスとしては、たとえば、シャチハタさんのこういったサービスがあります。
https://dstmp.shachihata.co.jp/products/cloud/
こちらは、オンラインで利用でき、テレワークのときに利用可能であるため、形式的な社内決済用の稟議文書や定型的な社外文書にハンコを押すためだけに出社しなければならないといった問題の解決に利用することができます。
稟議の過程や押印した書類がオンライン上に一定期間保管され、改ざんも防げるといったメリットもあります。
以上の点から、ハンコが利用される場面ごとに、異なるアプローチでハンコレスに向けた対策を試みる必要があることがお分かり頂けたでしょうか。
ですので今後は、今話しているのがどういった場面のハンコ使用についてなのかを意識しながら、話を聞いてもらうとよいと思います。
次回も、ハンコレスに関連する記事を掲載します。
当事務所では、コロナウイルスの影響もあり、先頃より、顧問先または依頼者の方で希望される方に対して、WEB会議での打合せを開始しております。
WEB会議のツールとしてはZoomなどが有名ですが、当事務所では諸事情により、裁判でも利用されているMicrosoft社のTeamsというアプリを使用しております。
TeamsもZoomも使い勝手はあまり変わりません。
以下では、Teams利用を前提に流れをご説明します。
WEB会議の日時が決定しましたら、当事務所がセッティングをしたあと、お客様に会議の招待メールを送りますので、お客様は会議の日時になったら、そのメールのリンクから、インターネットブラウザまたはアプリでWEB会議に参加していだくことになります。
1)PCでWEB会議に参加する場合
PCでWEB会議に参加する場合には、Teamsのアプリをインストールしてアプリで参加することもできますし、(Teamsのアプリをインストールせずに)インターネットブラウザでウェブ会議に参加することもできます。
会議の招待メールに記載されている「Microsoft Teams 会議に参加」または「Join Microsoft Teams Meeting」をクリックするとブラウザが立ち上がりますので(アプリをインストールしてあるときは、アプリが起動します)、アプリをダウンロードするか、WEB上で会議に参加するかを選択してください。
アプリでWEB会議に参加する場合も、アカウントを作成せずにゲストとして参加することができます。
こちらのMicrosoftの記事もごらんください。
https://blogs.windows.com/japan/2020/04/01/webconf-with-external/
※インターネットブラウザは、Googleのchrome、MicrosoftのEedgeが推奨となっており、一部のブラウザではウェブ会議の利用に制限がある場合があるようです。
※パソコンにカメラとマイクがあるか、ウェブカメラをパソコンに接続する必要があります。
2)スマホでWEB会議に参加する場合
スマホでウェブ会議に参加するには、Teamsのアプリをインストールする必要があります。
アプリをインストールしている場合には、メールのリンクをクリックするとアプリが起動します。
こちらのMicrosoftのページの上部で「モバイル」をクリックして開いたページでアプリの操作説明の動画が見れます。
3)法律相談について
申しわけありませんが、法律相談(顧問先または依頼者ではない一般の方向けのもの)については、当面WEB会議の開始を見合わせております。
どうしても、という方はご相談ください(費用を一定額先にお支払い頂くような方法での対応となります)。
以上、当事務所における顧問先または依頼者向けのWEB会議の実施についてご案内しました。
ご希望の方、興味のある方はご連絡ください!
コロナウイルス禍も収束に向かっている(と思われる)ところであり、当事務所もようやく通常どおりの業務体制に戻りました。
ここしばらくはコロナの関係で人員が整わず、また業務時間の短縮などが発生し、大変ご迷惑をおかけいたしました。
このままコロナウイルス禍が収束し、ワクチンが開発、備蓄されることを祈っております!
本日、令和2年4月1日より、債権法といわれる分野に関する民法改正が施行されます。
改正の内容は以下の法務省のHPを見ていただければ大体のことは分かるかと思います。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
今後しばらくは、今回改正された事項の中から何点か、皆さんが知っておいた方が良いことについて、こちらのブログでご説明をしていく予定としております。
ご相談がある方はクーリエ法律事務所へどうぞ!
皆さん、インターネット公売や官公庁オークションを、利用されたことがありますか?
官公庁から、土地、建物といった不動産から、車、バイク、絵画、宝石類、時計、バッグ類その他ホビーの品々まで色々な物がオークションに出品されていますよ。
たとえば、国税庁のインターネット公売は、国税徴収法に基づき、滞納国税を徴収するために、税務署長等が滞納処分により差し押さえた財産を「競り売り」の方法によって売却する制度です。
国税庁の公売情報は以下のHPに掲載されています。
https://www.koubai.nta.go.jp/auctionx/public/hp001.php
利用方法については以下のページに掲載されています。
(小難しい言葉が並んでいますが・・・。)
https://www.koubai.nta.go.jp/auctionx/public/doc/guidelineguide.html
https://www.koubai.nta.go.jp/auctionx/public/doc/koubaisanka.html
なお、国税庁のインターネット公売に参加することができない者(代理人による参加もできません。)として、以下のような者があげられていますので、ご注意ください。
・税金滞納者(ただし、自分の滞納によって公売される公売財産以外の公売財産については制限されません。)
・未成年者(結婚して成人とみなされる人を除きます。)、成年被後見人、被補佐人、被補助人などの制限行為能力者(ただし、その親権者などが代理人として参加する場合を除きます。)
国税庁以外でも、地方自治体が地方税の滞納者の差押財産の公売、官公庁所有の公有財産の売却をするために、それぞれの個別のホームページあるいは「Yahoo!官公庁オークション」を通じて、「競り売り」や「入札」によるインターネットオークションを実施しています。
とりあえずYahoo!官公庁オークションで物件や開始価格などを確認してみるとよいでしょう(国税庁の公売物件も掲載されています)。
Yahoo!官公庁オークション
https://koubai.auctions.yahoo.co.jp
利用方法等はヘルプなどをご確認されるとよいでしょう。
https://koubai.auctions.yahoo.co.jp/help/index.html
https://koubai.auctions.yahoo.co.jp/help/help01.html
このように、今はインターネットを通じて全国の公売、オークション情報を入手できるようになり、官公庁からしても幅広く売却できるようになっているので、そういう点では便利になっていると思います。
こういった公売等の物件については、手続きがやや面倒ですし、競売物件と同じく購入に不安がないわけではないので、尻込みするのも無理ありません。
もっとも、時価よりもかなり安く買えることもあるでしょうし、意外な掘り出し物があるかもしれませんので、興味と自信のある方は一度検討してみられてはいかがでしょうか!
先日、地域貢献の一環で、住んでいる地域の小学校で、5年生に向けて弁護士の仕事についてお話ししてきました。
昨年から続いて2回目です。
子供たちから質問攻めにあいましたが、4クラスとも子供たちの反応や質問の内容が大きく違ったのでとても面白かったです。
こちらの小学校では他にも、弁護士以外にも色々な職業の方(アナウンサーとか看護師さんとか)を招いて子供たちにお話をしてもらっているそうです。思い返すと自分が子供の頃にはそんな授業はなかったな~、小学校教育も進んでいるんだな~と感心しております。
新春のお慶びを申し上げます。
今年2018年も皆様のお力になるべく、1件1件丁寧に向き合っていく所存ですので、
引きつづき当事務所をどうぞ宜しくお願い申し上げます。
本年も残すところ少なくなってきました。
今年もご愛顧ありがとうございました!
年内は27日までの営業となっており、年始は1月5日スタートの予定となっております。
さて、年内に相談をしたいという方は是非お早めにお申し込み下さい!!
この度、当事務所が下記のとおり、同一ビルの同一階の部屋に移転しました。
平成29年3月6日(月)より新住所にて営業しております。
少し広くなって余裕ができました。
事務所においでの方は4階でエレベータを降りて左奥に進んでください。
旧住所はエレベータを降りて右奥でしたが、お間違いのないように宜しくお願いします。
《新住所》
〒530-0044
大阪市北区東天満2-9-4 千代田ビル東館4B号室
(※)部屋番号の4Bは「よんビー」です。「48(よんじゅうはち)」ではありません。
(※)旧住所は同ビル436号室です。
なお、事務所の電話番号、FAX番号、メールアドレスに変更はありません。
詳しくは、法務省のホームページをご覧頂くとして、内容を簡単にいうと、株式会社(有限会社も含まれます)が登記事項について総会決議を行ったような場合に、平成28年10月1日以降に登記申請をするに際しては、株主リストを添付しなければならなくなったというものです。実務にも広く影響を与えることになるでしょう。
株主リストは、株主全員、もしくは、上位10人または議決権の上位3分の2の株主に関する株主名簿のようなものですが、申請の度に証明書として作成する必要があります。
株主名簿を利用して作成することになるでしょうから、株主名簿をきちんと作成、更新しておく必要があると思われます。
特に、種類株主名簿を予め独立して整備、更新できていない会社の場合、登記申請の際に種類株主リストが必要となったときは、慌てることになるかもしれませんね。
ケースによりますが、実際上、むしろ司法書士の先生方の作業が増えるケースも発生してくるのではないでしょうか。
皆さん、株主リストが問題なく作成できるか、今のうちに確認しておかれてはいかがでしょうか。
株式会社の規模や状況によりますが、取締役などの役員を問題なく辞任するのは、法律上簡単ではないかもしれません。
会社と役員との関係は民法上の委任契約に基づいており、民法上は役員が会社に辞任の意思表示をすれば役員を辞められるはず、なのですが、色々と問題が生じる場合があります。
会社の定款が会社内にどうしても見つからない、そんな場合には定款を復元する必要があります。
具体的には、復元のために以下のような手順となります。
会社に定款がなくて困っているという方、まずは定款の復元を検討しましょう!
弁護士などの法律専門家に相談されるとより確実だと思います!
会社法では、非公開会社が定款で定めれば、配当、残余財産分配請求権、議決権の3つについて、株主ごとに異なる不平等な取扱いができることになりました。人(株主)によって権利の内容が異なることになるため、一般に「属人的株式」と呼ばれております。
たとえば、議決権に関する属人的定めとしては、経営者などが保有する株式については、議決権の個数を〇倍に増やす、というような定めをすることができます。こういった特定の株主だけが特別の権利を取得する株式は「VIP株」などといわれます。中小企業の大多数を占める非公開会社にとっては、定款変更の手続きだけで、少ない株式数での支配権獲得が可能となり、事業承継にも活用できるなど、比較的使い勝手がよいものといえます。
また、配当に関する属人的定めとしては、たとえば、経営権を持たず議決権が制限される株主に対しては〇倍の配当をする、といった規定が考えられます。
なお、属人的株式を導入する定款変更をするに当たっては、「総株主の過半数」かつ「総株主の議決権の4分の3以上」の賛成による特殊決議が必要となり、通常の定款変更以上に厳しい要件となりますので、株主の大多数の賛成が得られるうちに導入する必要があります(あるいは、まずは特殊決議の要件を満たすように株式を買い集める必要があります。)。
ところで、「種類株式」については、ご存知、導入済みの会社の方も多いでしょう。属人的株式はこの種類株式と似ており、会社法上も種類株式とみなされる面がありますが、VIP株のように、属人的株式について別の株主に譲渡された場合は、特別な権利が移転せず、譲り受けた株主に対応する内容の株式となるものがある点では、種類株式と異なります(なお、譲渡されると特別な権利も移転する「比重株」といわれる属人的株式もあります。)。また、属人的株式に関する内容は登記には表示されない点も、種類株式と異なる点ですね。
さらに、属人的定めを設けられる事項は上の3つに限定されているため、会社が株式を強制的に取得するための取得条項をつけたりすることはできません(取得オプションが必要であれば、種類株式を検討することになります。)。
さて、皆さんの会社も、属人的株式の導入を検討してみられてはいかがでしょうか?
会社の定款、よく見ずに長期間そのままにしているとか、見当たらないままになっているというようなことはありませんか?
会社法が施行されてから、中小企業の大多数を占める非公開会社(株式の譲渡に取締役会などの承認が必要となる会社)では、定款によって決められることの自由度が高まっており、定款を有効活用できる場面が多くなっていますので、会社の実情、将来の予定にあわせた定款の見直し(定款変更)を検討されてはいかがでしょうか。定款が見当たらなくなってしまった場合には、まずは定款の復元(及び変更)から始めなければなりません。
では、定款ではどのようなことが定められるのかという点ですが、現在は以下のようなことが定められます。
以上のように、定款で意外と色々なことが定められますし、逆に言うと、会社が重要なことをしようとすると定款変更が必要になることが多いということです。
なお、以下の点には注意してください。
以上、定款変更についての概要でした。
当事務所では、顧問契約と同時に定款変更を依頼されたお客様にお得なキャンペーンをしております!
詳しくはTOPページをご覧ください。
本日税理士会で税理士バッジを受領してまいりましたが、黒色の部分も多いのでずいぶんスッキリした感じのバッジでした。これならスーツにしていても全く違和感ないですね。
一方、弁護士バッジは、立体感があってかなりボリューム感がありますし、特に私の場合は昨年再登録したばかりで新しく金ピカなので、かなり目立ちます。税理バッジと比べるとその辺りがよく分かりますね・・・。
当事務所では、弁護士業は以下の3つの要素で成り立っていると考えています。優先順位も1.が最も高いと考えています。
私、神戸ミント(三宮)の神戸新聞文化センターにて、女性向けの熟年離婚セミナーの講師を担当することになっておりましたので、昨日2月14日、1回目をしてきました!
2回シリーズで、2回目は3月4日の12:30〜14:30になっております。
とりあえず離婚(特に財産分与)について知っておきたい方、2回目からでもどうぞご参加下さい(1回目の資料はお渡しいたします。)。
時間があれば、2回目も個別相談に乗らせて頂きます!
TOPページはこちらから
改めまして、本年もどうぞよろしくお願いいたします!
さて、1/10に事務所近くの大阪天満宮の本えびすに行ってまいりました。福笹を購入すると、賑やかに祝福してもらえ、またその福笹でお神楽をしてもらえたり、さらに福引で日本酒一升瓶がもらえたりと、なかなか良かったですよ。
今年も税金・相続・交通事故・中小企業法務を中心に頑張りたいと思いますが、新たな出会いを重ね、新しいことにも前向きにトライしていこうという気持ちになりました。
8月1日、正式開業いたしました。
たくさんのお花をはじめとするお祝いやお言葉を頂いた方々には、この場を借りて改めて感謝申し上げます。
また、今後は、皆様のお役に立てるよう努力して参りますので、宜しくお願い申し上げます。
弁護士 酒 井 尚 土
事務所内の開業準備が一応整いました。まだまだ色々とやらなければならない庶務、手続きがありますが、それはそれとして、事務所は明日開業致します。
たくさんのお花、植物を送ってくださった方に感謝申し上げます。
小さな事務所ですが、育てていきたいと思いますので、皆様、ご愛顧のほど宜しくお願い致します。
今月9日、3年間勤務していた大阪国税不服審判所を任期満了により退職し、10日付で弁護士に再登録いたしました。今後は大阪の南森町にて法律事務所を開業することになりました。本年8月1日を正式開業日とする予定で、現在様々な開業準備作業に追われているところです。開業の際は、お気軽にご相談下さい。
本年7月に弁護士に復帰する予定にしており、現在法律事務所設立の準備中です。
大阪府大阪市北区東天満2丁目9-4の千代田ビル東館の436号室に事務所を借りました。地下鉄堺筋線・谷町線の南森町駅、JR東西線の大阪天満宮駅のすぐそばです。
http://goo.gl/maps/4XWSc
ある損害賠償請求の裁判(裁判1)において、携帯電話の通信キャリア(電気通信事業者)が、被告である携帯電話利用者の住所等について問い合わせる内容の裁判所からの「調査嘱託」に対して、個人情報保護や通信の秘密の保持などを理由に回答を拒絶しました。この点について、その原告が今度は通信キャリアに対して、回答拒絶には正当な理由がなく不法行為に当たるとして損害賠償を求めた裁判(裁判2)について、東京高裁は、平成24年10月24日、この事案の事実関係の下では、通信キャリアが秘密保持等のために回答を拒否したことはやむを得ず、故意又は過失があったとは認められないとして不法行為の成立を否定する判決をしました(この判決は確定しています。)。
さて、「調査嘱託」は証拠調べの一種で、民事訴訟法第186条《調査の嘱託》に規定があり、「裁判所は、必要な調査を・・・団体に嘱託することができる」とされており、嘱託先も裁判所からの照会ならばと照会事項に対して回答する例が多く(弁護士会が主体となって団体に照会を行う「弁護士会照会」では得られない回答が得られる場合もあります。)、裁判では多用されている重要な制度です。この条文のとおり、調査を嘱託(依頼)するのは裁判所で、裁判所の職権で行われることになりますので、当事者(原告や被告)は裁判所に対してその職権で調査嘱託を行うように促すための申立てができるにすぎません。
そのため、上記の裁判2の事案について、1審の東京地裁(平成24年5月22日判決)は、嘱託先の回答義務は裁判所に対する義務で、調査嘱託を申し立てた当事者に対して負うものではないことから不法行為成立の余地はない、と形式的に判断していたのですが、2審の東京高裁は、その義務違反が直ちに訴訟当事者に対する不法行為になるわけではないが、他方で、当事者に対する回答義務がないという理由のみで不法行為にならないとするのは相当ではないとし、一般論としては、故意過失その他の要件を満たす場合には不法行為成立の余地があると認めた(上で、この事案の事実関係からは故意又は過失があったとは認められないとした)ものです。
また、銀行が裁判所の調査嘱託(及び弁護士会照会)への回答を拒否したことに対する損害賠償請求について、大阪高裁は、平成19年1月30日、銀行が回答しなかったことは公的な義務に違反するものではあるが、不法行為は成立しないとしています。
以上のとおり、調査嘱託や弁護士会照会については、一般に回答義務があるとされているものの、回答をしなかった場合に不法行為が成立するかどうかはまた別の問題で、裁判所は結論としては容易に不法行為の成立を認めない傾向にあるといえると思われますが、不法行為成立の余地を明確に認める裁判2の東京高裁の考え方は参考になるところです。
もっとも、裁判所が回答拒否について不法行為の成立を認めたとしても、回答が得られなかったことによって当事者に財産的な損害が発生したとは認めず、多少の慰謝料程度についてのみ損害賠償を命じる可能性が高いのではないかと思われます。
神戸地裁が2月20日に、明石市の歩道橋事故について強制起訴されていた元明石署副署長に免訴判決を言い渡しました。
「免訴」というのは、刑事裁判で公訴権の消滅を理由に(有罪・無罪の判断をせずに)裁判を打ち切ること、あるいはその旨の判決を言い渡すことで、刑事訴訟法第337条によれば、(公訴)時効が完成したときには、判決で免訴の言渡をしなければならないこととなっています。
また、検察審査会法の改正によって実現した「強制起訴」は、検察が起訴できないと判断した事件について、検察審査会が「起訴を相当とする議決」を行い、さらに「起訴をすべき旨の議決」(起訴議決)をすれば、強制的に起訴されて裁判所で公判が行われることになるもので、弁護士が検察官の職務を行う指定弁護士として公訴を提起して公判を担当することになります。
事件の発覚後、警察や検察における捜査等、検察審査会における審査、起訴相当議決、さらに起訴議決を経て起訴(公訴)されるまでの間には、事件によっては長期間を要することもあり、このような経過を経た上で行われることとなる強制起訴の事件についても、通常の起訴事件と同じく、公訴時効が完成しているとして免訴の適用があることについては、罪の種類によっては公訴時効の期間がそれほど長くないものがあることを考えると、制度論としては若干疑問がないわけではないでしょうが、現行法上はやむを得ないところでしょう。なお、本件で公訴時効が完成していたかどうかは、控訴審で再び争われることになると思います。一般論としては、警察・検察での捜査等や検察審査会での審査を一層速やかに進めてもらう必要があるということになりそうです。
さらに、報道の内容によると、今回の判決は事実上の無罪判決のようであり、小沢一郎氏が強制起訴をされた事件でも無罪判決が確定しているため、今回の一件で改めて「強制起訴」制度の存在意義や有効性が疑問視されているところがあるようです。ただ、裁判員制度も強制起訴も刑事事件の司法制度に一定の市民感覚を反映させるという点では同じく一定の意義があるものと思われ、強制起訴制度の存在意義自体を疑問視するのは早すぎるのではないでしょうか(若干の制度改正については検討の必要性があるかもしれません。)。なお、2月8日には、検察が起訴猶予としていた暴行事件について強制起訴されていた徳島地裁の裁判で、強制起訴事件としては初の有罪判決が言い渡されたそうです。
今回の判決は、強制起訴の制度について考えさせられるものでした。