大切な子や孫に資産を託し、争いを残さないようにするために、そして自分自身が安心して余生を過ごすためには、大きく分けて、以下の5点を考慮した総合的な相続対策が必要となります。
「相続」が「争続」とならないようにするためには、総合的な対策が必要となるわけですが、当事務所の弁護士は、平成22年7月から平成25年7月までの3年間、国税不服審判所に国税審判官として勤務し、税理士登録をしているため、相続税・贈与税等の税金についても一定の知識と経験を有しています。
特に、平成27年1月からは、相続税の「基礎控除額」が従来の6割に減少したため、相続税が発生するケースが格段に増え、中規模の個人事業者の方や会社の部・課長級のサラリーマンだった方でも、人ごとではなくなっております。
総合的な対策には、弁護士と相続税に強い税理士、司法書士等の専門家との共同作業が必要となりますが、当事務所がその中心となって総合的な処理を進めます。
遺留分については、こちらの「遺留分の請求」のページをご覧下さい。
遺留分対策の例を知りたいという方は、こちらの「遺留分対策ってどうやればいいの?」のページをご覧下さい。
総合的な相続対策については、依頼者によって内容が大きく異なることになりますので、予めご相談の上で価格の見積もりをいたします。見積もりまでの間、法律相談料相当額(30分5000円+税)の調査費用をお支払い頂く場合があります。正式に案件依頼となりますと、その負担額を着手金から減額させていただきます!