遺言できることは法律で定められており、以下のようなことができます。
遺言書にこれら以外のことを記載したとしても法的な意味、効力はありませんので、ご注意ください。
l 遺贈
死亡と同時に受遺者(遺贈を受ける人です。法定相続人でも法定相続人以外の人でも受遺者になれます。)へ遺産を贈与することです。
l 相続分の指定
法定相続人の全部または一部について、法定相続分とは異なった割合で相続分を定めることです。たとえば、妻に遺産の4分の3を、子供に4分の1を相続させる、というような遺言です。
l 遺産分割方法の指定
相続財産の分割方法を定めることです。たとえば、妻に〇〇の土地及び建物を、子供に預貯金とその他の遺産を相続させる、というような遺言です。
l 特別受益の持ち戻しの免除
相続人のうち一部が被相続人から生計の資本等として生前贈与(特別受益)を受けていた場合、相続の際に、その特別受益財産を相続財産に加算したうえで相続人の相続分の算定を行うことになり、これを特別受益の持戻しといいますが、遺言でこの持ち戻しを行わないようにすることができます。
l 遺贈に対する遺留分減殺方法の定め
複数の遺贈はそれぞれの目的の価額の割合に応じて減殺されることになりますが、遺言によって、この遺贈の減殺方法(減殺請求される人、財産など)を指定することができます。
l 遺産分割の禁止
5年以内の期間を定めて、その期間内の遺産分割を禁止することができます。
l 遺言執行者の指定
相続人の代表者として、遺言書の内容を実現するため、相続人や遺贈を受けた人に対する相続財産の名義変更や引渡しをおこなう遺言執行者を指定できます。
その他、遺言では以下のようなことができます。
l 一般財団法人の設立
l 信託
l 生命保険金の受取人の変更
l 相続人の廃除・排除の取消し
l 認知
l 未成年後見人(監督人)の指定
l 祭祀承継者の指定
遺言書に記載して法律上効果があるのは、上に記載したようなことに限られますが、残される家族への感謝の気持ちや、なぜこのような内容の遺言にしたのかなどについて説明をつけくわえて記載することがあります。
これを付言事項といいますが、死後の争いを防ぐことができる場合もありますので、記載することをおすすめします。