相続人が相続をする場合、亡くなった方が持っていたプラスの財産だけでなく,マイナスの財産(負債)まで相続することになります。ですから、亡くなった方に多額の負債がある場合やその可能性が高い状況にある場合には,他に有力な相続財産が見当たらなければ、相続人は相続自体をしないという選択肢をとること、つまり家庭裁判所に「相続の放棄」を申し立てることが賢明になります。
家庭裁判所は、相続放棄の申立てが適法で、申立人の真意に基づくものであるときは、その申立てを受理する審判を行います。
相続放棄の申述が受理されると、その人は当初から相続人ではなかったことになります。家庭裁判所の書記官から、相続放棄の申述受理の通知書や証明書の交付も受けることもできます。
申立人が1名の場合 | 6万円(税別) |
申立人が2名以上の場合 | 1名当たり4万5000円(税別) |
申立人が4名以上の場合 | 16万円+(人数ー4)×3万円(税別) |
〜原則、着手時のお支払いとなります。 |
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実費(戸籍取寄費用、印紙・郵券代等) |
別途、依頼者負担。 着手時に一定額をお預かりします。 |
人数が多いほどお得になります!
上記は基本料金であり、以下のような場合には、上記金額とは別の金額となりますので、手続費用をお見積もりします。
相続放棄をすべきか迷っているという方は、まずは法律相談からどうぞ。