相続放棄をお考えのかたは、大阪の南森町にあるクーリエ法律事務所の弁護士、酒井尚土(さかいなおと)へどうぞ!
事務所は、地下鉄谷町線(南森町駅)、堺筋線(南森町駅)、JR東西線(大阪天満宮駅)の3つの交通機関が利用可能で、好アクセスです!
何より「話がしやすい弁護士」ですので、安心して、まずは気軽にご相談ください!
ぜひ初回無料相談をご利用ください。
相続人が「相続」をする場合、亡くなった方が持っていたプラスの財産だけでなく,マイナスの財産(負債・借金)まで、まとめて相続することになります。
ですから、亡くなった方に多額の借金がある場合やその可能性が高い場合,ほかに有力なプラスの相続財産が見当たらなければ、相続してしまわないように速やかに「相続放棄」をすることが賢明になります。
相続を放棄するためには、具体的には、原則として相続の開始(=死亡)を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に「相続の放棄」を申し立てることが必要となります。
この期間内に、戸籍等や財産・負債関係の資料を一式集めて、相続を承認するのか、放棄をするのか〔あるいは「限定承認」をするのか)などを検討し、相続放棄をする場合には、家庭裁判所への申立をする必要があります。
そのため、あまりのんびりしてはいられません。
早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
家庭裁判所で、有効な相続放棄の申立が行われ、受理されると、その人は当初から相続人ではなかったことになるため、プラスの財産もマイナスの財産(負債)も、一切相続しないことになります。
家庭裁判所の書記官から、相続放棄の申述受理の通知書や証明書の交付も受けることもできます。
相続放棄の手続き完了後は、これらの書類をお守り代わりに保管しておくことをお勧めいたします。
自分で相続放棄の手続きをとることもできますが、多少費用をかけてでも弁護士に依頼するメリットがたくさんあります。
弁護士に相談、依頼するメリットとしては以下のようなものがあります。
申立人が1名の場合 | 6万5000円(税別) |
申立人が2名以上の場合 | 1名当たり5万円(税別) |
申立人が4名以上の場合 | 18万円+(人数ー4)×3万5000円(税別) |
〜原則、着手時のお支払いとなります。 |
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実費(戸籍取寄費用、印紙・郵券代等) |
別途、依頼者負担。 着手時に一定額をお預かりします。 |
以上の表から分かるとおり、当事務所の相続放棄の弁護士費用は、それほど高額ではありませんし、人数が多いほどお得になっています!
※上記は基本料金であり、以下のような場合には原則、上記金額とは別の金額となりますので、費用を事前にお見積もりします。
相続放棄をすべきか迷っているという方は、まずは法律相談からどうぞ!
相続放棄については、色々と注意しなければならない点がありますので、ご一読ください。