「株主リスト」が登記の添付書面となります

詳しくは、法務省のホームページをご覧頂くとして、内容を簡単にいうと、株式会社(有限会社も含まれます)が登記事項について総会決議を行ったような場合に、平成28年10月1日以降に登記申請をするに際しては、株主リストを添付しなければならなくなったというものです。実務にも広く影響を与えることになるでしょう。

株主リストは、株主全員、もしくは、上位10人または議決権の上位3分の2の株主に関する株主名簿のようなものですが、申請の度に証明書として作成する必要があります。

 

株主名簿を利用して作成することになるでしょうから、株主名簿をきちんと作成、更新しておく必要があると思われます。

特に、種類株主名簿を予め独立して整備、更新できていない会社の場合、登記申請の際に種類株主リストが必要となったときは、慌てることになるかもしれませんね。

ケースによりますが、実際上、むしろ司法書士の先生方の作業が増えるケースも発生してくるのではないでしょうか。

 

皆さん、株主リストが問題なく作成できるか、今のうちに確認しておかれてはいかがでしょうか。