相続人の一人が遺産を全て握っており、他の相続人が遺産の内容を知りたくても教えてくれない、被相続人と疎遠だったので全然相続財産が分からない、そんなケースは多いものです。
典型例は、亡くなった親の実家の近くに住んで身の回りの世話をしていた子どもが、家を出て遠方に住んでいる他の兄弟には全く遺産の内容を明かさない、といった場合です。
こんなとき、他の相続人に対して遺産の開示を求めたいと考えるでしょうが、なかなか応じてもらえないことも多いでしょう。
実は法律上、他の相続人に対して、遺産の内容等の開示を求める権利があるわけではありません。
では、どうすべきでしょうか?
ずばり、可能な範囲で、自分たちで遺産やそのヒントを探していかなければならない!のです。
こんな場合、 まずは初回無料相談でクーリエ法律事務所に相談してみましょう!
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遺産調査には、故人のお宅などに入ってきちんと資料の調査ができる場合と、このような調査ができない場合があり、調査の手法がかなり異なってきます。
故人の宅内調査が可能なときは、当然ながら、まずは宅内の通帳類、書類、金庫、印鑑をよく調査してみることになります。
通帳類は入金・出金の履歴をよく分析する必要があるでしょう。
問題は、故人の宅内長差ができない場合です。
以上の作業はある程度、相続人ご本人でもできます。
もっとも、手続きのために各所への問合せ、資料の準備・手続などで時間を取られますし、より確実なものとするために、弁護士に依頼することも一つの方法です。
また、遺産の開示を行わない相続人がいるようなケースでは、遺産分割協議でもめる可能性も高いわけですから、遺産調査から引き続いて遺産分割協議、調停、審判までの手続きを一貫して弁護士に委任されることが適切な場合が多いといえるのではないでしょうか。
弁護士の場合には、弁護士会照会という調査手法もありますし、遺産分割調停の代理人になることもできます。弁護士に依頼される場合、弁護士は依頼者と打合せをした上で、調査の対象・手法を決定し、実行していくことになります。
遺産調査の手数料 |
22万円(税込)~ |
実費 |
別途、依頼者負担となり、予め一定額をお預かりさせて頂きます。 |
※ 続けて遺産分割、遺産分配業務、相続放棄等を行うときの弁護士費用は上記には含まれません。
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