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例えば、遺言書で後継者に株式の大部分を相続させると、後継者以外の相続人の遺留分を侵害してしまうような場合、遺留分対策としてはどのようなことが考えられるでしょうか?

遺留分侵害額請求の対策用に相続人(後継者)に金銭を生前贈与してしまえばよいのかというと、それ自体が相続人の特別受益に当たり、遺留分侵害額が増えるおそれがありますので、基本的にはこれは遺留分対策になりません。

 

以下に、遺留分対策の代表例を挙げておきますが、大変専門的な話になりますので、まずはクーリエ法律事務所の無料相談をご利用ください!

 

※令和元年7月1日に施行された民法改正により、同日以降に発生する相続については、遺留分減殺請求は「遺留分侵害額請求」と改められ、侵害額に相当する金銭の支払いを請求するものとなりました。以下は改正後の内容を前提としております。


遺留分対策の例

 1.遺留分の放棄

家庭裁判所の許可を得れば、生前に相続人の遺留分(相続財産について兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保証されている取り分、割合のことです。)を放棄してもらうことが可能です。

これにより、当然、遺留分の侵害は生じなくなります。

相続の放棄と異なり、予め生前に放棄してもらうことが可能です。

ただし、遺留分の放棄をする相続人自身が家庭裁判所に申立てをしてもらわなければなりません。

また、遺留分放棄者の納得や家裁での許可を得やすくするため、遺留分放棄の見返りとして、遺留分を放棄する者に生前贈与等をしておくケースもあります(贈与税等の税金にご注意を)。

 

※一度得られた遺留分放棄の許可について、家庭裁判所は許可を取消すことができることとされていますので、いったん遺留分放棄がされれば万全とまではいいきれません。

 

※遺留分の放棄をしてもらっただけでなく、遺言をしておかなければ目的は達成されません。

遺留分の放棄は、相続分を放棄したことにならないため、遺留分を放棄する相続人に財産を相続させない内容の遺言をしておかなければ、遺留分放棄者も遺産分割協議で相続分を主張できることになってしまい、目的が達成されなくなってしまうからです。

 

2.除外合意

遺留分をもつ相続人となる予定の者(推定相続人)全員から、中小企業の代表者が後継者などに生前贈与した株式等について、遺留分を算定する際の基礎財産から除外する合意(中小企業経営承継円滑化法4条1項1号・5条)を取り付け、経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可などの要件満たすことによって、遺留分算定の基礎財産から除外することが可能です。

これにより、株式を後継者に生前贈与しても、遺留分侵害が生じないようにしたり、生じるとしても侵害額を減少させることができます。

この場合も、推定相続人の合意や家裁での許可を得やすくするため、推定相続人への生前贈与等を行うことが考えられます。

 

Cf.似たものに「固定合意」というものがあります。遺留分を算定する際に、生前贈与した株式の評価額を、推定相続人が合意した時点での評価額とする合意のことです(中小企業経営承継円滑化法4条1項2号)。

後継者が社長から同族会社株式の生前贈与を受け、頑張って会社の業績を上げたために、社長死亡時点で株式の評価額が上がっていた場合に、その上昇分だけ他の相続人の遺留分侵害額が増えてしまうという不公平を緩和するための制度です。

逆に、社長死亡時点で評価額が下がっていた場合にも合意した評価額が用いられることには注意が必要です。

固定合意と除外合意を併用することも、一部の財産については除外合意、他の財産については固定合意とすることも可能です。

 

3.生命保険の活用

遺言で相続人の遺留分を侵害する事態が避けられないようなら、代表者が予め現預金を利用して、自社株や自宅など主な財産を取得する相続人を受取人として、生命保険に加入することが対応策として考えられます。

これにより、①相続財産である現預金を減少させつつ(遺留分侵害額が減少することになります。)、②遺留分侵害額請求がなされてもその生命保険金で支払うことができるようになります。

生命保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産となり(※税務上は相続財産とみなされるものの一定額まで非課税です。)、死亡後比較的速やかに支払いを受けることができ、しかも原則として遺留分算定の基礎財産に含まれず、遺留分侵害額が減少する結果となります。

 

※多少時間の余裕があるならば、例えば、子が親を被保険者とする生命保険に加入しておき(親は生命保険料に見合った金額を子に生前贈与します。)、親の死亡後、子は受け取った生命保険金(一時所得として所得税がかかります)で遺留分侵害額請求に対応することも考えられるでしょう。

 

※その他、同族会社で代表者を被保険者、自社を受取人とする生命保険に加入しておき、相続発生後に会社が受け取った生命保険金を相続株式の買取資金として利用することによって、遺留分の侵害が発生しない範囲で各相続人に株式を相続させつつ、相続発生後に株式の集中を図ることが考えられます。

 

~生命保険は、節税策、納税資金対策としても使えますが、遺留分対策にも使えます! 

 

4.従業員持株会の活用

被相続人が会社の代表者で、自社株式が主要な相続財産である場合に、 従業員持株会に代表者の株式等の一部を、低い金額(配当還元価格)で取得してもらい、代表者の財産を予め減らしておけば、後継者に代表者の株式等を相続、贈与させたときの遺留分侵害額が減少することになります。相続税対策としても考えられます。

ただし、株式を移動させる場合にはその対価の相当性や税金面に注意が必要となります。

 

5.種類株式・属人的株式の活用

〔種類株式〕

自社株式については、一定部分を議決権のない種類株式(無議決権株式)としたうえで、後継者以外の相続人には、「無議決権株式」を相続させることにより、遺留分侵害を生じさせないようにしつつ、普通株式を相続した後継者に経営権を集中させることができます。

ただし、株主総会の特別決議による定款変更などの手続きが必要となります。

 

なお、遺留分の侵害が発生しないように法定相続人らに自社株式を相続させつつ、相続発生後に会社の後継者以外の少数株主を整理するための方法として、「全部取得条項付種類株式」(株主総会の特別決議で強制的に会社が取得できる種類株式)や「取得条項付株式」(予め定款に定めた一定の事由が生じたことを条件として、会社が強制的に取得できる種類株式)が利用できる場合もあると思われます。

 

〔種類株式〕

種類株式と似た株式として、非公開会社(定款で、発行株式の全てについて、会社の承認なしに譲渡できないという制限がされている株式会社のことです)では、定款で定めれば、配当等、議決権、残余財産分配請求権について株主ごとに異なる取扱いができます。こういった株式は株式が属する人(株主)によって株式の内容が異なるため、一般に「属人的株式」と呼ばれています。

たとえば、議決権に関する属人的定めとしては、経営者(後継者)が保有する株式については、議決権の個数を〇倍にするとか(※特定の株主だけが特別の権利を取得する株式は「VIP株」などといわれます。)、役員以外の株主は議決権を持たないというような定めをもうけることが考えられます。

中小企業の大多数を占める非公開会社にとっては、多額の資金を要せず、定款変更の手続きだけで、遺留分の侵害が発生しないように相続人らに株式を相続させつつ、後継者の経営権獲得が可能となります。

属人的株式は種類株式と似ており、会社法上も種類株式とみなして適用される面がありますが、①VIP株のような属人的株式について別の株主に譲渡された場合は、特別な権利が移転せず、譲り受けた株主に対応した内容の株式となる点(なお、譲渡されると特別な権利も移転する「比重株」などといわれるものもありますが。)や、②属人的株式に関する内容は登記には表示されない点(※登記費用も要しない。)で、種類株式とは異なります。

属人的株式を導入するために定款変更をするに当たっては、総株主の過半数かつ総株主の議決権の4分の3以上の賛成による特殊決議が必要となるため、株主の大多数の賛成が得られるうちに導入するか、あるいはこの要件を満たすように株式を買い集める必要があります。

 

6.後継者以外の相続人の相続株式の売渡請求

株式に譲渡制限をつけている会社では、定款で相続などの一般承継により取得した譲渡制限株式を会社が買い取ることができるよう定めることができ(会社法第174条)、会社が相続等があったことを知った日から1年以内に、株主総会の特別決議に基づき、相続人に対して株式の売渡しを請求できます。

最近の一般的な定款にはこの規定が入っていることが多いと思います。

これにより、遺留分侵害を生じさせないように各相続人に相続させつつ、会社が後継者以外の相続人から相続株式を買い取ることが可能となります。

 

もっとも、実際の売渡請求には特別決議が必要となることや、会社法による取得財源規制があることや、買取価格についての協議成立が容易ではなく裁判になるケースがあるという点、さらには、売渡請求の株主総会では、売渡請求の対象株主は議決権を行使できないため、親族外による支配権取得(クーデター)に利用される危険も一応あることに注意が必要です。

なお、自社株式を強制的に買い取るのではなく、会社が相続人と交渉して任意に買い取ることは、株主総会の決議を経れば可能です。

  

※非上場株式をその発行会社に譲渡した場合、譲渡者には所得の一定部分について「みなし配当課税」によって一般に税率の高い(最高55%)所得税等が課されるのが原則ですが、相続税を課された人が、相続税の法定申告期限後3年以内に相続株式を譲渡した場合は、「みなし配当課税」をせずに、すべて譲渡所得として税率20%(+α)の所得税の課税のみとすることができる特例があります。なお、その計算の際に、株式の相続税相当額を取得費に加算できる特例も併用できます。

 

※遺留分を侵害しないように各法定相続人に株式を相続させても、後継者以外の相続人が少数株主にとどまるような場合には、相続発生後に、少数株主を排除するために「特別支配株主の株式等売渡請求」(会社法179条)という制度を利用して、することも考えられます(株式の併合によっても類似の効果が得られます。)。もっとも、こういった少数株主であればそのままにしておいてもよい場合も多いでしょうし、相続後に対策をとればよいということになるかと思われます。

 

7.後継者の相続株式の売却

相続発生後に、後継者などが遺言により取得した株式の一部を会社に買い取ってもらい、その買取代金を、他の相続人からの遺留分侵害額請求に対する支払資金とすることが考えられます。

※上記のとおり、相続税を課された人が、相続税の法定申告期限後3年以内に相続株式を発行会社に譲渡した場合は、所得税の特例があります。

 

8.死亡退職金

代表者が当面退く予定がない場合、代表者の死亡退職金を、(代表者からの相続によって承継するのではなく)特定の相続人(後継者など)が直接取得するように設計することにより、その相続人が会社から支払いを受けた死亡退職金を遺留分侵害額請求に対する支払資金(や納税資金)として利用することが可能となります。

当然、会社内で退職金の準備が必要となりますし、予め退職金規程を定めておくことも必要です。

 

9.遺言書の記載の工夫

地道な方法で確実性はありませんが、遺言書に付言事項として、なぜそのような内容の遺言をしたのかについて記載し、相続人の納得を得るように努力してみることが考えられます。

また、付記事項として、遺留分侵害の発生が予測される相続人(将来、遺留分侵害額請求を行う可能性がある相続人)に対して行った生前贈与(特別受益)について、贈与の時期、額、理由について一覧を記載しておくことで、遺留分侵害額請求額の増加を抑える効果が期待できる場合があるでしょう。

 

10.養子縁組

養子縁組は相続税の節税にも使われますが(法定相続人を増やし、基礎控除額の増加、税率低下を図るため。)、相続人の身内を被相続人の養子にして、遺留分を持つ子供の数を増やすことにより、遺留分侵害額の発生が予想される相続人の遺留分の額を減少させて、遺留分の侵害が生じないようにし、あるいは侵害額を減少させることも考えられます。

ただし、養子縁組は相続税策、遺留分対策として一定の有効性はあるものの、身分関係に関するものですし、他の子供らの法定相続分を減少させることにもなり、親族の納得、公平感を得られず、新たな紛争を生んでしまうおそれがあるため、相続税や遺留分対策のためだけの養子縁組についてはおすすめできません。

そもそも、当事者間に真正な縁組の意思がなければ、縁組は無効となりますので、注意が必要です。

 

 

☆以上の対策を方向性で整理すると、以下のとおりです。

・まず、遺留分侵害が発生しないように各相続人に相続させることを前提とした対策が、5、6となります。

・次に、後継者に株式を集中的に相続させるなどしても、遺留分の侵害が発生しないようにする対策が、1、2です。

・最後に、後継者に株式を集中的に相続させるなどして遺留分の侵害が発生することを前提として、

 遺留分の侵害額をできるだけ減少させる(増加させない)対策が、2、3、4、9、10で、

 遺留分侵害額請求に対する支払資金を確保する対策が、3、7、8となります。

 

 

以上のような対策が考えられるわけですが、そもそも遺留分の侵害があるのかないのか、侵害額がいくらくらいとなるのか、具体的にはどのような対応策がとれるのか、など難しい判断が必要となりますので、まずはクーリエ法律事務所にご相談ください!

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