遺産分割をお考えのかたは、大阪の南森町にあるクーリエ法律事務所の弁護士、酒井尚土(さかいなおと)へどうぞ!
他の相続人が、遺産の分け方について無理な要求をする、遺産を明らかにしようとしない、交渉に応じない、行方不明などでお困りのかた、まずは初回30分無料相談で相談してみましょう!
事務所は、地下鉄谷町線(南森町駅)、堺筋線(南森町駅)、JR東西線(大阪天満宮駅)の3つの交通機関が利用可能で、好アクセスです!
何より「話がしやすい弁護士」ですので、安心して、まずは気軽にご相談ください!
平日時間外(開始時間午後5:30以降)・休日をのぞき、当事務所での初回相談は30分まで無料です!!
予約は、下のボタンをクリックしてください。
弁護士が一人又は一部の相続人の代理人として、他の相続人と遺産分割の協議等をしたり、遺産分割調停・審判をする場合の着手金・報酬・実費は原則として、上記のとおりです。
裁判前の協議段階からでも、裁判所の調停・審判からでも、代理人となります。
裁判前の協議段階に受任し、その後裁判所の調停・審判に移行した場合でも、追加の着手金は不要です!
相続財産が多額となる場合は報酬に上限を設定することにも応じます!
ただし、事案の内容が非定型的である場合、相続財産が多種、特殊である場合、相続分が非常に少額である場合、関連資料が非常に多い場合、長期間にわたる資料を大量に読み解く必要がある場合、株式等の評価額が争点となる場合、相続人が多数である場合などは、別途お見積りとなる場合があります。
その場合も、依頼前にお見積もりしますので、ご安心ください。
※なお、遺産分割以外の裁判が必要となるような場合の弁護士費用は別途お支払いとなります。
たとえば、まだ相続人間で紛争にはなっていないけれども、以下のような理由で弁護士力を貸してもらいたいというニーズにもお応えします
このようなニーズにお応えするために、当事務所では以下のような形態での依頼にも応じています。
これらの弁護士費用については、法律相談で内容をお聞きし、進め方を決めたうえで、お見積もりします。
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