確定申告書

税金の紛争に関するご相談はクーリエ法律事務所へ

税金の紛争でお困りのかたは、大阪の南森町にあるクーリエ法律事務所の弁護士、酒井尚土(さかいなおと)へどうぞ!

 

事務所は、地下鉄谷町線(南森町駅)、堺筋線(南森町駅)、JR東西線(大阪天満宮駅)の3つの交通機関が利用可能で、好アクセスです!

 

ぜひ初回無料相談をご利用ください。

もと国税審判官の弁護士の意見を聞いてみませんか

酒井尚土弁護士のプロフィール写真
弁護士 酒井 尚土

税金の紛争でお困りのあなた、国税の組織のひとつである国税不服審判所の国税審判官として審査請求事件の調査、審理を担当していた経験をもつ弁護士の意見を法律相談で聞いてみませんか。

 

当事務所弁護士は、税務署から受けた処分の取消しを求める審査請求に対して、国税不服審判所の担当者として審理、調査を行っていましたので、税務紛争の種類・パターン、税務上危険なパターンを分かっており、ある程度の勝敗予測もつきます。

 

国税不服審判所を退職して当事務所を開設した後、税務関連の事件が途絶えたことはなく、一貫して税務の事件を扱っております(なお、税務以外の行政事件は取り扱っていません)。

 

当事務所の税務関連事件の業務内容は、刑事事件である脱税事件(査察事件)の被疑者・被告人の弁護人、審査請求・税務訴訟の代理人、税務調査対応、税務スキームの相談などです。

顧問先からも、法律と税務が絡む事案、弁護士と税理士の連携が必要な事案についてのご相談が日常的にあります。

 

税金には相続税、所得税、消費税、法人税など様々な種類の税金がありますが、もと国税審判官であるからこそ築けた税理士の人脈があり、税金の種類に応じて適切な税理士と連携して処理を進めることができます。

特に、調査対応に強い国税OB税理士との連携に強みがあります。

 


初回無料相談実施中!

平日時間外(開始時間午後5:30以降)・休日をのぞき、当事務所での初回相談は30分無料です!!

 

税務事件は難しい案件が多いですが、簡単に諦めてしまわずに、無料相談で意見を聞くだけのつもりでもよいので、まずはご相談ください。

秘密厳守ですし、話しやすい弁護士ですので、安心してご連絡ください。

予約は下のボタンをクリック!

こんなかたは今すぐご連絡を

  • 今の税理士が税務調査に及び腰で、全然自分の味方になってくれない
  • 確定申告をした所得の区分が誤っているということで税務署から処分を受けた
  • 被相続人の名義ではない財産まで相続財産に含めるべきだと税務署から言われている
  • 相続財産の評価額について否認されてしまった
  • 同族会社との取引について否認されてしまった
  • 会社で債権の貸倒処理が否認され、あるいは支出が寄付金・交際費に当たるなどとされ、損金算入が否認された
  • 仮装隠ぺい行為はしたつもりはないのに、重加算税をかけられた
  • 不正行為をしたおぼえはないのに、7年分も遡って処分を受けた
  • 修正申告をしたのは、更正処分をおそれたからではないのに、加算税をかけられた
  • 税金の処分を受けたが、審査請求や裁判(税務訴訟)で処分を取り消してほしい
  • 突然、脱税の容疑で査察の調査が入り、対応に困っている
  •  脱税で起訴された、起訴されそうなので弁護をして欲しい
  •  税金も法律も分かっている弁護士を探している

あてはまる方は、下のボタンから当事務所にご連絡ください!

弁護士費用についてもご安心ください

税務関連事件は、事件ごとの個別性が高いため、弁護士との委任契約を締結する前に、費用のお見積もりをします。

依頼者の過大な負担とならないように、可能な範囲で着手金について調整させて頂いています。

法律相談料の支払いが発生したときでも、事件を受任したときは、その分着手金から減額いたします。

税金の紛争処理の流れ

税金の紛争処理の流れ図

税金に関して紛争が生じ、これに対して争う典型的なパターンは、以下のようなものです。

  1. 税務署から税務調査を受けて課税漏れを指摘され、修正申告にも応じないでいると、税務署長から更正処分、決定処分などの処分をされ、強制的に税額を変更、決定されます。
  2. これに対して納税者は、処分をした税務署長に対する再調査の請求、あるいは国税不服審判所に対する審査請求をすることができます。再調査の請求をするか、審査請求をするかは選択できます(審査請求は再調査の請求で納税者の主張が認められなかった場合にも改めてすることができます)。
    ここまでは行政機関に対する不服申立てで、申立て自体には手数料もかかりません。
  3. 審査請求でも納税者の主張が認められなかった場合、納税者は裁判所に処分を取消す判決を求めて裁判をすることができます。
    税務訴訟では、最終的に、最高裁までいくことも珍しくありません。

税金事件に対する弁護士の関わり方

弁護士の税金紛争に対する争い方の説明図

    大きく分ければ、弁護士の税金事件への関与の仕方は以下の2通りあります。

  1. 税務調査段階で、税務調査に立ち会うなどして、不当な処分がされないようにする、適正な税額に抑える
  2. 処分を受けてしまった後に、再調査の請求、審査請求、税務訴訟において、納税者の代理人として争う

もと国税審判官の弁護士が税務調査への立会いをします

税務調査への立会い

交渉中の写真

税務署側が主張する納税額を減額してもらいやすいのは、実は不服申立てや裁判の場ではなく、処分を受ける前、すなわち税務調査の現場だといわれています。

 

また、税務署員は、弁護士が立ち会っていれば、後で争われることも考えて、不必要なことや、法律的には通りづらそうなことは、無意識に避けたり、最小限にとどめるはずです。

あらかじめ弁護士と顧問契約を締結し、早期に経営者と顧問税理士が意思疎通を図っておくことが税務調査の事前対策として効果的ですが、顧問先ではないかたからの立会いの依頼であっても、お引き受けさせて頂いております(当事務所の提携税理士のご紹介や、提携税理士と共同での処理をさせていただく場合もあります。)。

 

税務調査への立会いの料金については、日当でのお支払いのほか、着手金・報酬方式、あるいは時間制報酬方式を採用させていただく場合があります。

お話をお聞きしたうえでお見積もり致します。

税務調査への「継続アドバイス」

ヒアリングをしている状況

税理士先生が税務調査に対応をしてくれているときは、弁護士が代理人となって調査に立ち会うのではなく、弁護士が後方支援に回り、税法や今後の不服申立て・裁判の観点に基づいて、納税者や税理士との継続的な相談体制をとり、弁護士は納税者や税理士からの質問に回答したり、今後の対応について打合せに応じる方がよい場合があります。このような場合には「税務調査・継続アドバイス」が有効となります。

 

「税務調査・継続アドバイス」では、一般の税理士先生に分かりにくい、「本格的な紛争となった場合の勝敗の予測」や「争うべき点・認めるべき点の選別」、「調書の取られ方」などについてアドバイスすることもできます。


税務調査に関する継続アドバイスは、一定期間にわたり専門的な相談対応が必要となることや、急な相談にもできるだけ速やかに応じる体制が必要となることから、通常の法律相談とは異なり、法律相談料以外に当初に着手金が必要となります。

長期的に、あるいは税務・法務に幅広く対応する必要がある場合は、顧問契約を利用して頂く場合もあります。

なお、当事務所の通常の法律相談は、原則1事案につき2回までですので、3回以上の継続相談が必要となるな場合には「税務調査・継続アドバイス」をご利用いただくことになります。

もと国税審判官の弁護士が税務訴訟などの代理人として争います

 税金の処分について取消を求める税務訴訟(税金の裁判)や、再調査請求・審査請求といった不服申立ての代理人は、当事務所におまかせ下さい。

もと国税審判官の弁護士が代理人として税務署の処分の取消しを求めて争います。

当事務所の酒井弁護士は、H22年7月からH25年7月までの3年間、国税不服審判所大阪支部において、国税審判官として審査請求の手続に関与し、事件の調査・審理・議決を行うことにより、税務事件に多数ふれ、多くの知識・経験を得ており、税理士登録もしています。 

 

再調査請求と審査請求は、手続自体は無料でできるものですし、納税者が勝った場合には税務署側はそれを不服として審査請求や訴訟に持ち込むことができませんので、不服申立ての段階で勝てることが、納税者にとってベストです。

不服申立以降は、弁護士を代理人に加えましょう

不服申立てからの段階では、顧問の税理士先生だけに任せておいてはいけません。

いずれ税務訴訟(税金裁判)になれば、税理士先生は代理人にはなれませんし、不服申立てでも、法律的な書面の作成、適格な証拠による立証活動、戦略策定を行える能力・経験を備える弁護士を代理人として加えることで、裁判まで一貫した活動を行うことができるからです。

不服申立ての段階からは、弁護士を代理人として加えることで、処分の取消しを勝ち取りましょう!

「税理士先生向け」の不服申立サポートサービス

税理士先生が不服申立ての代理人となる場合に、初めてで不安な先生をサポートします。

詳しくはこちらのページをごらんください。

税金事件に関する当事務所の特徴

もと国税審判官の弁護士が幅広い税金に対応します

国税不服審判所を退職して当事務所を開設した後、一貫して税務の案件を扱っております(なお、税務以外の行政事件は取り扱っていません)。

 

国税審判官として国税不服審判所に勤務していた当時は特に税金の種類に関わらずに事件の担当をしておりましたので、所得税、相続税・贈与税、法人税、消費税、固定資産税、徴収関係等、いずれの税金の紛争や法律問題についても相談に応じます。

もちろん、本税のみならず、過少申告加算税や重加算税などの加算税についてもご相談に応じます。

税務紛争の種類・パターン、税務上危険なパターンを分かっており、ある程度の勝敗予測もつきます。

 

当事務所の税務関連事件の業務内容は、刑事事件である脱税事件(査察事件)の被疑者・被告人の弁護人、審査請求・税務訴訟の代理人、税務調査対応、税務スキームの相談などです。

税理士先生との強力タッグ

握手する写真

当事務所では、酒井弁護士が元国税不服審判官の税理士でもあることから、元国税職員の税理士先生を中心にさまざまな税理士先生と提携しており、単なる紹介にとどまらない強力タッグを組んで事案の解決に当たることも可能です。

当事務所では多くの税理士先生と連携させていただいておりますが、中でも、税金の種類ごとに専門的な分野の知識、経験を持つ元国税職員の税理士の先生方と特に強く連携しております。

 

もちろん、もとから相談者(会社)に顧問税理士がいらっしゃる場合には、その税理士先生と連携して事件の解決に当たることも可能ですので、ご安心ください。

 


当事務所の主な提携税理士の先生方

  主な提携分野

先生の過去の主な職歴など

平井俊則税理士

(神戸市中央区)

総合(法人・個人)、審理

元国税職員(国税不服審判所・部長審判官、豊岡税務署・署長、姫路税務署・副署長)

平澤伊佐男税理士

(神戸市中央区)

税務調査対応、総合(法人・個人) 元国税職員(国税局資料調査課、特別国税調査官・総合調査担当、審理課筆頭総括主査等)

岡本武久税理士

(大阪市中央区)

資産税

(相続・贈与・譲渡)

元国税職員(資産税の調査、審理担当等)

著書「事例でわかる相続税・贈与税と財産評価の要点」

西本毅税理士

(大阪市浪速区)

法人税等 元国税職員(法人特別調査、総合調査担当等)

※以上は、掲載をご了承頂いた、提携先の一部の先生方となります。

もと国税審判官の弁護士が査察事件、刑事裁判における脱税弁護を担当します

法律関係のアイコンをまとめた画像

当事務所では、脱税事件、査察事件といわれる税金の刑事事件についても、起訴前の査察、検察の段階から、起訴後の刑事裁判まで一貫して、弁護活動を行うことができます。

 

査察部に調査に入られると、パニックになるかた、絶望感いっぱいになってしまうかたも多くおられます。査察部や検察にどのように対応、返答したらよいのか全然分からないと思うので、弁護士と相談しながら進めていきましょう。

脱税の査察事件については、通常の刑事事件と異なり、税金や査察のことをよく理解したうえで、ときには税理士先生の協力を得ながら、弁護活動を行うことが求められる場合が多く、また早期に弁護士が対応した方がよい場合も多いので、国税局査察部の調査が入ったら迷わず、当事務所にご相談ください。

 

 ご連絡は、予約ページからどうぞ!

 


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