こんな方はいらっしゃいませんか?
当てはまる方は、下のボタンから当事務所にご連絡ください!
税金が紛争となり、争う典型的なパターンは、以下のようなものです。
大きく分ければ、弁護士の税金事件への関与の仕方は以下の2通りあります。
税務署側が主張する納税額を減額してもらいやすいのは、実は不服申立てや訴訟の場ではなく、処分を受ける前、すなわち税務調査の現場だといわれています。
ですから、税務調査の立会いは重要です。
予め顧問契約を締結し、経営者・顧問税理士との意思疎通を図っておくことが税務調査の事前対策として望ましいですが、顧問先ではない方からの立会いの依頼であっても、内容によってお引き受けさせて頂いております(提携税理士のご紹介、提携税理士と共同での処理をさせていただく場合もあります。)。
税務調査立会いの費用については、日当でのお支払いのほか、着手金・報酬方式、時間制報酬等を採用させていただく場合があります。
立入りから調査終了まで、できるだけ速やかにかつ継続的に税務調査について相談に応じるための「継続アドバイス」も実施しております。
顧問税理士が税務調査に一定の対応をしてくれているときなど、弁護士が代理人となって調査に立ち会うのではなく、弁護士が税法や今後の不服申立て・裁判の観点に基づいて、納税者や顧問税理士からの継続相談に対応する方がよい場合があります。このような場合には「税務調査・継続アドバイス」が有効となります。
「税務調査・継続アドバイス」では、一般の税理士先生に分かりにくい、「争うべき点・認めるべき点の選別」や「紛争となった場合の一定の予測」、「調書の取られ方」などについてアドバイスするなどのサポートができます。
税務調査への継続アドバイスは、一定期間にわたり専門的な相談対応が必要となることや、急な相談にもできるだけ速やかに応じる体制が必要となることから、通常の法律相談とは異なり、法律相談料以外に当初に着手金が必要となります。長期的に、あるいは税務・法務に幅広く対応する必要がある場合は、顧問契約を利用して頂く場合もあります。
なお、当事務所の通常の法律相談は、原則1事案につき2回までですので、3回以上の継続相談が必要となるな場合には「税務調査・継続アドバイス」をご利用頂くことになります。
代理人として争う
税金の処分について取消を求める税務訴訟(税金の裁判)や、異議申立て・審査請求の不服申立ての代理人は、当事務所にお任せ下さい。
当事務所の酒井弁護士は、H22年7月からH25年7月までの3年間、国税不服審判所大阪支部において、国税審判官として審査請求の手続に関与し、事件の調査・審理・議決を行うことにより、税務事件に多数ふれ、多くの知識・経験を得ました。
また、税理士登録もしております。
異議申立てと審査請求は、手続自体は無料でできるものですし、納税者が勝った場合には税務署側はそれを不服として審査請求や訴訟に持ち込むことができませんので、事案によっては、不服申立ての段階で勝ちきれるよう最善を尽くすことも重要と考えられます。
色々な税金に対応します
国税不服審判所では特に税金の種類に関わらずに事件の担当をしておりましたので、所得税、相続税・贈与税、法人税、消費税、固定資産税、徴収関係等、いずれの税金の紛争や法律問題についてもご相談に応じます。
もちろん、本税のみならず、過少申告加算税や重加算税などの加算税についてもご相談に応じます。
当事務所では、酒井弁護士が元国税不服審判官の税理士でもあることから、元国税職員の税理士先生を中心にさまざまな税理士先生と提携しており、単なる紹介にとどまらない強力タッグを組んで事案の解決に当たることも可能です。
当事務所では多くの税理士先生と連携させていただいておりますが、中でも、税金の種類ごとに専門的な分野の知識、経験を持つ元国税職員の税理士の先生方と特に強く連携しております。事案の性質に応じて最適な税理士先生と連携しております。
主な提携分野 |
先生の過去の主な職歴など |
|
平井俊則税理士 (神戸市中央区) |
総合(法人・個人)、審理 |
元国税職員(国税不服審判所・部長審判官、豊岡税務署・署長、姫路税務署・副署長) |
平澤伊佐男税理士 (神戸市中央区) |
税務調査対応、総合(法人・個人) | 元国税職員(国税局資料調査課、特別国税調査官・総合調査担当、審理課筆頭総括主査等) |
岡本武久税理士 (大阪市中央区) |
資産税 (相続・贈与・譲渡) |
元国税職員(資産税の調査、審理担当等) 著書「事例でわかる相続税・贈与税と財産評価の要点」 |
(大阪市浪速区) |
法人税 | 元国税職員(法人特別調査、総合調査担当等) |
※以上は、掲載をご了承頂いた、提携先の一部の先生方となります。
不服申立以降は、税理士先生だけでは足りない場合が多くあります
不服申立ての段階では、必ずしも税金の申告をお任せしている顧問の税理士先生だけに全面的に任せてよいというわけではありません。
いずれ税務訴訟(税金裁判)になれば、税理士先生は代理人にはなれませんし、不服申立てでも、法律的な書面の作成、適格な証拠による立証活動、戦略策定を行える能力・経験を備える弁護士を代理人として加えることで、裁判まで一貫した活動を行うことができるからです。
不服申立ての段階からは、弁護士を代理人として加えることで、処分の取消しを勝ち取りましょう!
「税理士先生向け」の不服申立サポートサービス
税理士先生が不服申立ての代理人となる場合に、初めてで不安な先生をサポートします。
詳しくはこちらのページをごらんください。
脱税事件・査察事件といわれる税金の刑事事件についても、起訴前の査察の段階から起訴後の刑事裁判の段階まで、弁護活動を行います。
脱税の査察事件については、通常の刑事事件と異なり、税金や査察のことをよく理解した上で、ときには税理士の協力を得ながら、弁護活動を行うことが求められる場合が多く、また早期に対応した方が良い場合も多いので、国税局査察部の調査が入ったら迷わず、当事務所にご相談下さい。
税金に関する記事をブログに書いていますので、こちらをご覧下さい
税務の紛争で困ったら、まずは相談を!
相談の予約、ご連絡は、下のボタンをクリックしてください。