お客様からよくいただく質問への回答をまとめました。
《事務所の営業について》 | |
Q |
事務所に駐車場はありますか? |
申しわけありませんが、お客様駐車場はありませんので、お車でお越しの方は、事務所近隣の時間貸駐車場をご利用ください。 | |
Q | 平日夜間、土日の相談や打合せも可能ですか? |
平日の夜間は、午後7:00までに開始できる場合には、相談、打合せを行っております。ただし、事前に電話予約が必要となります。
土日祝日は原則休業しておりますが、弁護士にて調整可能であればご相談に応じておりますので、お早めに希望をお伝えください。 ただし、土日祝日は全て有料での法律相談となります。 |
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Q | 料金はいくらですか? |
料金については、こちらの「料金」のページをごらんください 。 | |
《法律相談について》 |
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Q |
法律相談はどのような流れになりますか? |
こちらの「法律相談の流れについて」のページをごらんください。 法律相談の予約は、お電話(06-6232-8660)か、「予約」のページからお願いします。 |
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Q |
そもそも弁護士に相談すべきことなのかどうかが、よく分からないのですが? |
まずは最初の連絡のときに、そのこともお伝えください。その点をふまえてご対応いたします。 | |
Q |
仕事の都合などで、本人が事務所に相談しに行けそうにないのですが? |
原則としてご本人に相談にきていただきたいと考えておりますが、とりあえず身内など代わりの方に相談にきていただき、その結果、さらに対応が必要となれば、後日ご本人を交えて相談、打合せを行うということであれば、まずは代わりの方でかまいません。 また、高齢、病気等でご本人が外出できない場合にも、まず代わりに相談にきてくださって結構です。なお、後日、弁護士がご自宅まで出張相談にうかがう際には、交通費・移動時間を含めた法律相談費用がかかります。 |
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Q | 電話やメールでの法律相談をすることは可能ですか? |
申しわけありませんが、当事務所では、電話やメールによる法律相談はさせていただいておりません。なお、遠方への出張相談となる場合には、交通費・移動時間を含めた法律相談費用がかかります。 | |
Q |
法律相談をすると、事件を依頼しなければならないのですか? |
いいえ、法律相談をしたからといって、事件処理を当事務所に依頼する義務はありませんので、法律相談だけで終わらせていただいてかまいません。 | |
Q |
法律相談に持っていくものはありますか? |
可能な範囲で、以下のものをおもちください。
1.関係者、紛争の内容(問題点、気になっている点)、弁護士に聞きたいポイントなどを簡単にまとめたメモや図面 |
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Q |
秘密は守ってもらえますか? |
もちろんです。弁護士には法律等で定められた守秘義務があり、依頼者からの相談内容について、不当に第三者にもれる心配はありません。ご親族に内緒にしたいという方のご要望にも可能な範囲で応じさせていただききます。 |
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《事件処理について》 |
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Q |
事件を依頼した場合、必ず引き受けてもらえますか? |
できるだけお引き受けしておりますが、依頼者と事務所の処理方針が食い違っている場合や、料金について合意できない場合には、お引き受けできません。 | |
Q |
弁護士に裁判等を依頼すると、裁判所に行かなくてもよいのですか? |
事案によりますが、裁判等には弁護士が代理人として裁判所に出席しますので、依頼者の方が裁判所に行く必要があることはあまりありません。ただ、尋問や和解の期日などに同行していただくことはあります。 また、家事手続や調停手続など、ご本人に同行していただく必要性が高いものもあります。 |
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Q |
弁護士に依頼をすれば、弁護士が代わりに全ての作業をやってくれるのですか? |
事案にもよりますが、基本的にはそういうことではないとお考えください。 弁護士は、依頼を受けた案件を法律という観点で分析し、依頼者に有利となる法的な処理方針を提案し、それに沿って請求、主張、立証、交渉等を代理人として行うわけですが、ご本人の協力なく単独で処理を進められるわけではありません。 たとえば、方針決定や主張立証(反論反証)を行うための打合せに、ご本人に事務所に来ていただくこともありますし(日時はご相談、調整のうえで決定させていただきます)、ご本人に裁判所に同行していただく場合もあります。また、訴状や答弁書、主張や反論の書面は弁護士が書きますが、ご本人にも事実関係を記載した書面や証拠となる陳述書・報告書等を書いていただく場合があります。 さらに、証拠については、住民票、戸籍、登記簿謄本等について弁護士が取寄せをすることがありますが、その他、事件に直接関係する生の証拠については、ご本人に準備していただくことになります(基本的には、弁護士のほうで証拠を探したり、集める作業をするわけではありません。)。 ご本人からこういったご協力がいただけない場合、事件を引き受けることができず、または途中で辞任せざるをえなくなる場合もありますので、予めご了解ください。 |