よくある質問

お客様からよくいただく質問への回答をまとめました。

《事務所の営業について》
Q1   事務所に駐車場はありますか?
  申しわけありませんが、お客様駐車場はありませんので、お車でお越しの方は、事務所近隣の時間貸駐車場をご利用ください。
   
Q2 平日夜間、土日の相談や打合せも可能ですか?
 

平日の夜間は、午後7:00までに開始できる場合には、相談、打合せを行っております。ただし、2日前までに電話で予約していただく必要があります。

土日祝日は原則休業しておりますが、弁護士にて調整可能であればご相談に応じておりますので、遅くとも3日前までにご連絡をください。
ただし、土日祝日、平日営業時間外(開始時間が午後5:30以降となる場合)はいずれも、全て有料での法律相談となります。  

   
Q3 料金はいくらですか?
  料金については、こちらの「料金」のページをごらんください 。
   

《法律相談について》

Q4

法律相談はどのような流れになりますか?
  こちらの「法律相談の流れについて」のページをごらんください。
法律相談の予約は、お電話(06-6232-8660)か、「予約」のページからお願いします。
   

Q5

そもそも弁護士に相談すべきことなのかどうかが、よく分からないのですが?
  まずは最初の連絡のときに、そのこともお伝えください。その点をふまえてご対応いたします。
   

Q6

仕事の都合などで、本人が事務所に相談しに行けそうにないのですが?
  原則としてご本人に相談にきていただきたいと考えておりますが、とりあえず身内など代わりの方に相談にきていただき、その結果、さらに対応が必要となれば、後日ご本人を交えて相談、打合せを行うということであれば、まずは代わりの方でかまいません。
また、高齢、病気等でご本人が外出できない場合にも、まず代わりに相談にきてくださって結構です。なお、後日、弁護士がご自宅まで出張相談にうかがう際には、交通費・移動時間を含めた法律相談費用がかかります。
   
Q7 電話やメールでの法律相談をすることは可能ですか?匿名での相談は可能ですか?
 

申しわけありませんが、当事務所では、電話やメールによる法律相談、匿名での法律相談はしておりません。

なお、遠方への出張相談となる場合には、交通費・移動時間を含めた法律相談費用がかかります。

 

   

Q8

法律相談をすると、事件を依頼しなければならないのですか?
  いいえ、法律相談をしたからといって、事件処理を当事務所に依頼する義務はありませんので、法律相談だけで終わらせていただいてかまいません。
   

Q9

法律相談に持っていくものはありますか?
 

可能な範囲で、以下のものをお持ちください。

1.関係者、紛争の内容(問題点、気になっている点)、弁護士に聞きたいポイントなどを簡単にまとめたメモや図面
  ※時間短縮、料金節約にもなります
2.契約書など、相談内容に関係のありそうな資料すべて
3.認印(正式に事件を依頼される場合には委任状に押印していただくことになるため、念のためお持ちください)
4.法律相談料(相談終了後に現金でお支払いいただきます)
※ 免許証などの本人確認書類(提示をお願いする場合があります) 

   
Q10 事前に資料を送ってよいですか?資料を送っておけば、それをふまえた法律相談の回答をうけれますか?
 

事前に資料を送って頂くことはかまいません。

もっとも、基本的に法律相談はその時間内で相談を受けて回答を行うものであって、事前検討、事前調査は予定されておりませんので、事前に資料を送付された場合でも、弁護士が事前送付資料を検討してから法律相談にのぞむことについては、基本的にお約束できません。

また、弁護士にて事前に資料検討をしたうえでの法律相談での回答を要望される場合、事前送付資料の分量が多いとき、または専門性が高い内容であるときは、事前検討、事前調査の時間についても費用請求をさせて頂くこととなります(資料を受領した後に費用、単価についてご連絡いたします)。

   

Q11

秘密は守ってもらえますか?
 

もちろんです。弁護士には法律等で定められた守秘義務があり、依頼者からの相談内容について、不当に第三者にもれる心配はありません。ご親族に内緒にしたいという方のご要望にも可能な範囲で応じさせていただききます。

   

《事件処理について》

Q12

事件の依頼を希望した場合、必ず引き受けてもらえますか?

 

当事務所では、以下のような場合には、受任をいたしません(判明した時点で辞任となります)

  • 当事務所の別の依頼者(元依頼者含む。)との利害が相反するとき
  • 弁護士法又は弁護士職務基本規程に反するおそれのあるとき
  • 相談者と処理方針が合わないと当事務所が判断したとき
  • 弁護士費用その他、委任の条件面で合意ができないとき
  • 相談者との信頼関係が構築できないと当事務所が判断したとき
  • 相談者との円滑なコミュニケーションが困難と当事務所が判断したとき
  • 相談者が弁護士の話を頻繁に遮り、又は弁護士の意見を聞こうとしていないと当事務所が判断したとき
  • 違法行為、脱法行為、証拠隠滅、それらの幇助等に該当するおそれがあると当事務所が判断したとき
  • 当事者側ですべきことを弁護士に任せようとしていると当事務所が判断したとき
  • 正当な理由なく弁護士に方針を一任しようとしていると当事務所が判断したとき
  • 相談者が、当事務所に対して、①虚偽の事実・資料の提供、②脅迫的・暴力的な言動・要求、③不当な要求、④信用毀損行為又は業務妨害行為、⑤大声を上げるなどの方法で自らの主張を通そうとする行為をしたと当事務所が判断したとき
  • 相談者が違法、虚偽又は法的に不相当な主張(相手方に対する人格的非難、感情論、法的に認められない主張等を含む)をするように求めるとき

 

その他、当事務所は弁護士が1名であることから、以下のような案件につきましては、受任できない場合があります。

  • 関連資料が大量になる事件
  • 非常に古い事実関係の調査、非常に古い資料の収集・分析が必要となる事件
  • 緊急の処理を要する案件
  • 当事者、関係者が非常に多数に上る事件
  • 当事務所が対応していない専門分野の事件

 

また、交通事故に関しては、以下のようなときにも、受任できない場合があります。

  • 依頼者がLACと協定をしていない損害保険会社の弁護士費用保険を使用しておられ、弁護士と損害保険会社との間で委任契約の内容(弁護士費用の金額等)について意見調整ができないとき
  • 比較的少額の物損事故で過失割合のみが問題となっているとき
  •  相手方が無保険で回収の見込みがないとき

   

Q13

弁護士に裁判等を依頼すると、裁判所に行かなくてもよいのですか?
  事案によりますが、裁判等には弁護士が代理人として裁判所に出席しますので、依頼者の方が裁判所に行く必要があることはあまりありません。ただ、尋問や和解の期日などに同行していただくことはあります。
また、家事手続や調停手続など、ご本人に同行していただく必要性が高いものもあります。
   

Q14

弁護士に依頼をすれば、弁護士が代わりに全ての作業をやってくれるのですか?
 

事案にもよりますが、基本的にはそういうことではないとお考えください。
弁護士は、依頼を受けた案件を法律という観点で分析し、依頼者に有利となる法的な処理方針を提案し、それに沿って請求、主張、立証、交渉等を代理人の立場でおこないますが、ご本人の協力なく単独で処理を進められるわけではありません。
たとえば、方針決定や主張立証(反論反証)を行うための打合せに、ご本人に事務所に来ていただくこともありますし(日時はご相談、調整のうえで決定させていただきます)、ご本人に裁判所に同行していただく場合もあります。

また、訴状や答弁書、主張や反論の書面は弁護士が書きますが、ご本人にも確認していただく必要がありますし、ご本人自身で事実関係を記載した書面や証拠となる陳述書・報告書等を書いていただく場合があります。
 さらに、証拠については、住民票、戸籍、登記簿謄本、書籍、インターネット情報等について弁護士が取得をすることがありますが、その他、事件に直接関係する生の証拠については、ご本人に準備していただくことになります(基本的には、弁護士のほうでご本人の代わりに証拠を探したり、集める作業をするわけではありません。)。
ご本人からこういったご協力がいただけない場合、事件を引き受けることができず、または途中で辞任せざるをえなくなる場合もありますので、予めご了解ください。