お客様からよくいただく質問への回答をまとめました。
《事務所の営業について》 | |
Q1 |
事務所に駐車場はありますか? |
申しわけありませんが、お客様駐車場はありませんので、お車でお越しの方は、事務所近隣の時間貸駐車場をご利用ください。 | |
Q2 | 平日夜間、土日の相談や打合せも可能ですか? |
平日の夜間は、午後7:00までに開始できる場合には、相談、打合せを行っております。ただし、2日前までに電話で予約していただく必要があります。
土日祝日は原則休業しておりますが、弁護士にて調整可能であればご相談に応じておりますので、遅くとも3日前までにご連絡をください。 |
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Q3 | 料金はいくらですか? |
料金については、こちらの「料金」のページをごらんください 。 | |
《法律相談について》 |
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Q4 |
法律相談はどのような流れになりますか? |
こちらの「法律相談の流れについて」のページをごらんください。 法律相談の予約は、お電話(06-6232-8660)か、「予約」のページからお願いします。 |
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Q5 |
そもそも弁護士に相談すべきことなのかどうかが、よく分からないのですが? |
まずは最初の連絡のときに、そのこともお伝えください。その点をふまえてご対応いたします。 | |
Q6 |
仕事の都合などで、本人が事務所に相談しに行けそうにないのですが? |
原則としてご本人に相談にきていただきたいと考えておりますが、とりあえず身内など代わりの方に相談にきていただき、その結果、さらに対応が必要となれば、後日ご本人を交えて相談、打合せを行うということであれば、まずは代わりの方でかまいません。 また、高齢、病気等でご本人が外出できない場合にも、まず代わりに相談にきてくださって結構です。なお、後日、弁護士がご自宅まで出張相談にうかがう際には、交通費・移動時間を含めた法律相談費用がかかります。 |
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Q7 | 電話やメールでの法律相談をすることは可能ですか?匿名での相談は可能ですか? |
申しわけありませんが、当事務所では、電話やメールによる法律相談、匿名での法律相談はしておりません。 なお、遠方への出張相談となる場合には、交通費・移動時間を含めた法律相談費用がかかります。
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Q8 |
法律相談をすると、事件を依頼しなければならないのですか? |
いいえ、法律相談をしたからといって、事件処理を当事務所に依頼する義務はありませんので、法律相談だけで終わらせていただいてかまいません。 | |
Q9 |
法律相談に持っていくものはありますか? |
可能な範囲で、以下のものをお持ちください。
1.関係者、紛争の内容(問題点、気になっている点)、弁護士に聞きたいポイントなどを簡単にまとめたメモや図面 |
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Q10 | 事前に資料を送ってよいですか?資料を送っておけば、それをふまえた法律相談の回答をうけれますか? |
事前に資料を送って頂くことはかまいません。 もっとも、基本的に法律相談はその時間内で相談を受けて回答を行うものであって、事前検討、事前調査は予定されておりませんので、事前に資料を送付された場合でも、弁護士が事前送付資料を検討してから法律相談にのぞむことについては、基本的にお約束できません。 また、弁護士にて事前に資料検討をしたうえでの法律相談での回答を要望される場合、事前送付資料の分量が多いとき、または専門性が高い内容であるときは、事前検討、事前調査の時間についても費用請求をさせて頂くこととなります(資料を受領した後に費用、単価についてご連絡いたします)。 |
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Q11 |
秘密は守ってもらえますか? |
もちろんです。弁護士には法律等で定められた守秘義務があり、依頼者からの相談内容について、不当に第三者にもれる心配はありません。ご親族に内緒にしたいという方のご要望にも可能な範囲で応じさせていただききます。 |
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《事件処理について》 |
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Q12 |
事件の依頼を希望した場合、必ず引き受けてもらえますか? |
当事務所では、以下のような場合には、受任をいたしません(判明した時点で辞任となります)
その他、当事務所は弁護士が1名であることから、以下のような案件につきましては、受任できない場合があります。
また、交通事故に関しては、以下のようなときにも、受任できない場合があります。
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Q13 |
弁護士に裁判等を依頼すると、裁判所に行かなくてもよいのですか? |
事案によりますが、裁判等には弁護士が代理人として裁判所に出席しますので、依頼者の方が裁判所に行く必要があることはあまりありません。ただ、尋問や和解の期日などに同行していただくことはあります。 また、家事手続や調停手続など、ご本人に同行していただく必要性が高いものもあります。 |
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Q14 |
弁護士に依頼をすれば、弁護士が代わりに全ての作業をやってくれるのですか? |
事案にもよりますが、基本的にはそういうことではないとお考えください。
また、訴状や答弁書、主張や反論の書面は弁護士が書きますが、ご本人にも確認していただく必要がありますし、ご本人自身で事実関係を記載した書面や証拠となる陳述書・報告書等を書いていただく場合があります。 |