「遺留分(いりゅうぶん)」とは、亡くなった方(被相続人)の財産について、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保証されている取り分(割合)のことで、被相続人の遺贈や生前贈与などによって遺留分が侵害されてしまった場合には、遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)を行使できます。
〔※令和元年7月1日に施行される民法改正により、同日以降に発生する相続については、遺留分減殺請求は「遺留分侵害額請求」と改められ、侵害額に相当する金銭の支払いを請求するものとなりました。〕
遺言書によるとある相続人の相続分が他の相続人比べて極端に少ない場合や、被相続人から多額の生前贈与を受けている人がいた場合に、相続によって自分の遺留分すら取得できなくなる法定相続人は、侵害されている自分の遺留分を取り戻すために、被相続人の財産を多く取得する(した)人に対して、遺留分減殺請求権〔遺留分侵害額請求権〕を行使することができるのです。
遺留分の侵害は、(1)遺贈(特定財産を相続させる旨の特定財産承継遺言や、相続分の指定による遺産の取得も含みます。)、(2)死因贈与、(3)生前贈与(①相続開始前1年間の贈与〔※〕、②当事者が遺留分権者に損害を与えることを知って行った贈与、③婚姻・養子縁組のために、あるいは生計の資本等として行った相続人に対する贈与=特別受益)、(4)特別受益の持ち戻しの免除によっても、発生してきます。
〔※令和元年7月1日に施行される民法改正により、同日以降に発生する相続においては、相続人に対する贈与(特別受益)について、原則として相続相続開始前の10年間にされたものに限り、遺留分を算定する際の財産に含めることとなります。〕
当事務所では、遺留分減殺請求〔遺留分侵害額請求権〕をしたい方、遺留分減殺請求〔遺留分侵害額請求権〕を受けた方のご相談にのっております。
遺留分の侵害が発生する可能性の高いケースとして、以下のようなものがあげられます。
なお、他方で、遺言者の兄弟姉妹だけが相続人となる場合(配偶者、子などの直系卑属、父母などの直系尊属がいずれも死亡している場合)、そもそも兄弟姉妹には法律上、遺留分がないので、遺留分侵害のおそれがなく、遺言者が自由に遺言できます(遺産は100%「自由分」となります)。
遺留分減殺請求〔遺留分侵害額請求〕をするためには、(1)請求者が遺留分のある法定相続人であること、(2)具体的に遺留分の侵害があること、が必要となります。
(1)について
兄弟姉妹以外の法定相続人、つまりは、配偶者、子供、親、代襲相続の場合の孫などの法定相続人である必要があります。
故人の兄弟姉妹(やその代襲相続人)が相続人となる場合、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、ご注意を。
また、相続放棄・欠格・排除により相続人の資格を欠いた者や、遺留分を放棄した者にも、遺留分はありません。
(2)について
具体的に遺留分の侵害があるか否か、いくらの侵害があるかは、以下のような計算によって判定することになります。
【侵害額の算定方法】
遺留分の侵害がある場合、遺留分を回復するのに必要な限度で、遺贈及び上記3の贈与などについて遺留分減殺請求〔遺留分侵害額請求〕することができます。(1)遺贈(特定財産を「相続させる」旨の特定財産承継遺言による相続も含みます。)、(2)死因贈与、(3)最近の生前贈与から遡って古い生前贈与、の順で減殺請求の対象となっていきます。
減殺請求の相手方は、受遺者、受贈者、その包括承継人、悪意の特定承継人、遺言執行者(遺贈をまだ履行していない場合)などです。
遺留分減殺請求権〔遺留分侵害額請求権〕は、遺留分権利者が相続開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき、相続開始の時より10年を経過したときには、時効消滅してしまいますので、この期間内に実行する必要があります。具体的な侵害額を示す必要はないので、とにかく期間内に遺留分減殺請求〔遺留分侵害額請求〕の意思表示をすることが重要です。
期間内に行使したことを証明するために配達証明付きの内容証明郵便で請求するのが一般的です。なお、裁判所の手続きの中で遺留分減殺請求をする必要はありません。
遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分を侵害する遺贈等は遺留分を侵害している部分について効力を失い(その部分の所有権等は請求者に復帰することに。)、減殺請求を受けた相手方は侵害額に相当する相続財産または贈与財産の現物を返還する義務を負ったり、侵害額に対応する割合で相手方と減殺請求者との共有状態となるのですが、相手方は対象物件の全部または一部について金銭での弁償を選択することができます。ですから、遺留分減殺請求によって、遺贈等の対象物件の一部(現物)か金銭が取得できることになります
金銭での弁償がされず、対象物件について相手方との共有状態が残った場合に、これを解消するためには別途、持分の売却・買取りの交渉や、共有物分割請求の調停・訴訟(場合によっては遺産分割の調停等)などを検討、実行することになります。
〔※令和元年7月1日に施行される民法改正によりこの点は大きく変わりました。同日以降に発生する相続については、遺留分減殺請求は、遺留分侵害額請求と改められ、侵害額に相当する金銭の支払いを請求する権利となり、遺留分を侵害する遺贈、贈与等を受けた者が相続財産または贈与財産の現物を返還する義務を負ったり、侵害額に対応する割合で請求者と共有することは発生しなくなりますので、価額弁償もなくなります。〕
相談・侵害額の計算
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調査・検討時間を含めて、 30分当たり5000円(消費税相当額を加算)
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遺留分減殺請求〔遺留分侵害額請求〕 ・交渉・調停 |
着手金:30万円(消費税相当額を加算) 報 酬:得られた経済的利益の一定割合 お見積もり致します。 |
訴訟 |
着手金:40万円(消費税相当額を加算) 報 酬:得られた経済的利益の一定割合 お見積もり致します。 ※遺留分侵害額請求・交渉・調停から引き続いて受任する場合は、着手金の 減額をします。 |
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