遺留分侵害のご相談はクーリエ法律事務所へ

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弁護士 酒井 尚土

遺言書や生前贈与のせいで自分の相続による取得分が少なすぎると感じているかた、他の相続人から遺留分侵害額請求をされたかたは、大阪の南森町にあるクーリエ法律事務所の弁護士、酒井尚土(さかいなおと)へどうぞ!

 

事務所は、地下鉄谷町線(南森町駅)、堺筋線(南森町駅)、JR東西線(大阪天満宮駅)の3つの交通機関が利用可能で、好アクセスです!

 

何より「話がしやすい弁護士」ですので、安心して、まずは気軽にご相談ください!

ぜひ初回無料相談をご利用ください。


相続する財産が少なすぎると感じたら遺留分侵害額請求の検討を!

人ごとのお金がアンバランスになっている写真
こんな分配になってしまっていませんか?

遺留分(いりゅうぶん)」とは、亡くなった方(被相続人)の財産について、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保証されている取り分(割合)のことです。

 

遺言書によるとある相続人の相続分が他の相続人比べて極端に少ない場合や、被相続人から多額の生前贈与を受けている人がいた場合に、相続によって自分の遺留分すら取得できなくなってしまう法定相続人は、被相続人の財産を多く取得する(した)人に対して、遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)という権利を行使することができます。

 

※令和元年7月1日に施行された民法改正により、同日以降に発生する相続については、遺留分減殺請求は「遺留分侵害額請求」と改められ、侵害額に相当する金銭の支払いを請求するものとなりました。

 

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット

弁護士費用のことを考えても、弁護士に依頼をするメリットはたくさんあります。

 弁護士に相談をしない場合、遺留分を侵害した遺言や生前贈与があっても、遺留分侵害の事実や遺留分侵害額請求権があることに気づかないまま、時効で遺留分侵害額請求ができなくなってしまうおそれがあります。

また、そもそも遺留分の有無、遺留分の侵害の有無、侵害額の計算、侵害額請求の対象者及びその負担額など、遺留分侵害額請求については一般の方にはあまりに難しいことがたくさんあります。

遺留分侵害額請求事件は、相続事件の中でも難易度がかなり高い事件といえます。

一般的に、弁護士に依頼する必要性が高い事件だといえるでしょう。

 

  • 弁護士に依頼をすれば、このような難易度の高い事件を専門家に任せることができます。
  • 弁護士は、遺留分の有無、遺留分の侵害の有無、侵害額の計算、侵害額請求の対象者及びその負担額などについて検討し、時効にかからないように遺留分侵害額請求をします。
  • 弁護士は遺留分侵害額請求後に、実際に遺留分侵害額を取得するための交渉、調停、裁判などの手続きを一貫して担当することができます。

このように、遺留分侵害額請求にかかる費用を考えても、弁護士に依頼をするメリットはたくさんあります。

遺留分侵害額請求には時効があるのでお早めに!

遺留分侵害額請求には、以下のとおり時効があります。

時効で権利が消滅してしまう前に遺留分侵害額請求をしなければいけません。

 

 

1)遺留分権者が「相続の開始」と「遺留分を侵害する贈与、遺贈」があったことを知った日から1年

または

2)相続開始の時から10年

を経過してしまうと、遺留分減殺請求権が行使できなくなってしまいます(民法第1048条)。

正確にいえば、1)は消滅時効の期間で、2)は除斥期間というものですが、期間が経過すると権利行使ができなくなるという点で同じようなものととりあえず理解しておいて下さい。

 

遺留分侵害額請求権を行使する際に、相手方に対して遺留分の侵害額などを明示する必要はないと考えられていますので、とりあえず早めに遺留分侵害額請求権を行使しておくとよいでしょう。

遺留分侵害額請求の通知書は、内容証明郵便(配達証明付)で出しておくのがよいでしょう。

 

ところで、上記の期間内に遺留分侵害額請求権を行使した結果、発生する具体的な金銭債権としての遺留分侵害額請求権については、上記の時効とは別に、一般的な金銭債権としての消滅時効にかかってしまいます。

つまり、遺留分侵害額請求権を行使して遺留分侵害額の金銭を請求できるできるようになった時から10年、あるいは遺留分侵害額の金銭請求ができることを知った時から5年、で時効消滅してしまいます。

5年又は10年ですから、十分な期間があるとは思いますが、念のため金銭債権に時効があることはお忘れなく。

 

遺留分侵害額請求をしたいとお考えの方は、お早めに当事務所の法律相談に申込みをしてください。

遺留分を侵害する行為

  遺留分の侵害は、亡くなった被相続人が多額の財産について以下のような行為をすることによって生じることとなります。

  1. 遺贈(特定財産を相続させる旨の特定財産承継遺言や、相続分の指定による遺産の取得も含みます。)
  2. 死因贈与
  3. 生前贈与(①相続開始前1年間の贈与〔※〕、②当事者が遺留分権者に損害を与えることを知って行った贈与、③婚姻・養子縁組のために、あるいは生計の資本等として行った相続人に対する贈与=特別受益)
  4. 特別受益の持ち戻しの免除 

 〔※〕令和元年7月1日に施行された民法改正により、同日以降に発生する相続においては、相続人に対する贈与(特別受益)について、原則として相続相続開始前の10年間にされたものに限り、遺留分を算定する際の財産に含めることとなりました。

遺留分侵害額請求の弁護士費用について

侵害額を請求する場合

着手金

38万5000円(税込)

訴訟に移行する場合は追加着手金16万5000円(税込)

訴訟から受任する場合は着手金49万5000円(税込)

報 酬

取得額の10%+税

実 費

別途(事前に概算額を頂きます)

弁護士が相続人の代理人として、遺留分侵害額の請求、訴訟をする場合(請求側)の着手金・報酬・実費は原則として、上記のとおりです。

 

 遺留分侵害額が3,000万円を超える見込の場合は、報酬に上限額を設定します!

 

ただし、事案の内容が非定型的である場合、相続財産が多種、特殊である場合、侵害額が非常に少額である場合、関連資料が非常に多い場合、株式等の評価額が争点となる場合、相続人が多数である場合などは、別途お見積りになることがあります。

その場合は依頼前にお見積もりしますので、ご安心ください。 

侵害額の請求を受けた場合

着手金

44万円(税込)

訴訟に移行する場合は追加着手金11万円(税込)

訴訟から受任する場合は着手金49万5000円(税込)

報 酬

経済的利益(請求額から減額した金額等)の10%+税

実 費

別途(事前に概算額を頂きます)

着手金・報酬・実費は原則として、上記のとおりです。  

ただし、事案の内容が非定型的である場合、相続財産が多種、特殊である場合、侵害額が非常に少額である場合、関連資料が非常に多い場合、株式や不動産等の評価額が争点となる場合、相続人が多数である場合などは、別途お見積りになることがあります。

その場合も依頼前にお見積もりしますので、ご安心ください。 


このような場合は遺留分の侵害が生じているかもしれません

遺留分の侵害が発生する可能性の高いケースとして、以下のようなものがあげられます。

これから遺言をしようとしている方も注意をした方が良いでしょう。

  1. 主な相続財産が、自社株式、(代表者が同族会社に貸している)事業用の土地・建物、被相続人が住んでいる唯一の居住不動産など、相続人に単独相続させるのが望ましい財産である場合
  2. 遺言者が過去に相続人の一部に対して大きな生前贈与したことがある場合
  3. 遺留分を有しない者(兄弟姉妹や孫も含まれる。)に財産の多くを取得させようとする場合

他方で、遺言者の兄弟姉妹だけが相続人となる場合(配偶者、子などの直系卑属、父母などの直系尊属がいずれも死亡している場合)、そもそも兄弟姉妹には法律上、遺留分がないので、遺留分侵害のおそれがなく、遺言者が自由に遺言できます(遺産は100%「自由分」となります)。

遺留分侵害額の計算はとても複雑です

前提として、遺留分侵害額請求をするためには、(1)請求者が遺留分のある法定相続人であること、(2)具体的に遺留分の侵害があること、が必要となります。

 

(1)について

兄弟姉妹以外の法定相続人、つまりは、配偶者、子供、親、代襲相続の場合の孫などの法定相続人である必要があります。

故人の兄弟姉妹(やその代襲相続人)が相続人となる場合、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、ご注意を。

また、相続放棄・欠格・排除により相続人の資格を欠いた者や、遺留分を放棄した者にも、遺留分はありません。

 

(2)について

具体的に遺留分の侵害があるか否か、いくらの侵害があるかは、以下のような計算によって判定することになります。

とても複雑な計算過程となります。

当然のことですが、侵害額が0(ない)なら、遺留分侵害額請求はできません。

【侵害額の算定方法】

  1. 遺留分権利者全員の「全体的遺留分(割合)」の判定
    直系尊属(故人の親や祖父母など)のみが相続人の場合は、全体で1/3
    それ以外の場合は、全体で1/2
  2. 「具体的な遺留分(割合)」の計算
    遺留分権利者が複数いる場合、(全体的遺留分)☓(法定相続分)により、各人の具体的遺留分を計算します。

    ●(法定相続分)は、法定相続人の組み合わせによって、以下のようにして決まります。
    配偶者と直系卑属(子、子が死亡している場合の孫など):配偶者2分の1、直系卑属2分の1
    配偶者と直系尊属(父母、父母が死亡している場合の祖父母など):配偶者3分の2、直系尊属3分の1
    配偶者のみ、直系卑属のみ、直系尊属のみ:いずれも1分の1(100%)
    法定相続人の直系卑属、直系尊属がそれぞれ2人以上いるときは、それぞれの持分を人数で均等に分けます。

    例)法定相続人が配偶者1人、子供2人の場合
    法定相続分:配偶者2分の1、子ら各自4分の1(子ら合計2分の1)
    法定相続人全員の遺留分:全体の2分の1
    →妻の具体的遺留分:4分の1
    →子の具体的遺留分:各8分の1

    ※配偶者と兄弟姉妹(死亡している場合はその子)が法定相続人の場合、法定相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1となりますが、兄弟姉妹には遺留分がないので、配偶者の遺留分=1/2となります。
  3. 具体的遺留分の「額」の計算
    (具体的遺留分の額) = 『遺留分を算定するための財産』 ×(具体的遺留分)

    『遺留分を算定するための財産』 =相続時に被相続人が有していた財産 +「 贈与財産(※)」 -被相続人の 債務

    (※)「贈与財産」の範囲等について
    ①当事者双方が遺留分を侵害する認識を持ってした贈与(不相当な対価で行った有償の処分を含む。)

    ②相続開始前1年間にした贈与
    ③婚姻等のためにあるいは生計の資本としてした「相続人への」贈与(特別受益)
    ※ただし、令和元年7月1日に施行された民法改正により、同日以降に発生する相続においては、相続人に対する贈与については、原則として相続開始前の10年間にされた特別受益に限り、含められることとなります。

    ・相続を放棄した者は相続人ではなくなるため、その人が受けていた贈与は「特別受益」には含まれません。

    ・贈与財産の価額は、相続開始時を基準に評価され、古い贈与の金額は相続開始時の価値に換算されます。

  4. 遺留分権利者各人の遺留分の侵害額の算定
    (遺留分侵害額)=(権利者各人の具体的遺留分の額)-(権利者各人の「具体的相続分に応じて取得すべき遺産(※1)+遺贈+特別受益(※2)-承継債務」)

    要するに、
    「遺留分権利者が相続・遺言や特別受益によって被相続人から取得する財産(債務も含む。)の金額」と
    「遺留分権利者の具体的遺留分の額」の差額が
    侵害額となります。

    (※1)例えば遺言が一部の財産に対してしかされていないような場合には遺産分割が必要となりますが、「具体的相続分に応じて取得すべき遺産」ですから、実際に遺産分割が行われていても、あるいは具体的相続分と異なる内容で遺産分割が行われていても、それらに関係なく「具体的相続分に応じて取得すべき遺産」の額が計算されることになります。
    なお、具体的相続分は、特別受益の額を相続財産の額に加えたうえで算定された相続分のことをいい、この場合の特別受益には、3)の場合と違って、相続開始前10年間にしたものに限られず、それ以前の古いものも含まれることになります。

    (※2)この場合の特別受益は、3)の場合と違って、相続開始前10年間にしたものに限られず、それ以前の古いものも含まれることに注意してください。

  5. 遺留分侵害額の負担者、負担額の決定
    誰(どの遺贈、生前贈与などを受けた者)が遺留分侵害額をどのように負担、分担するのかについては、以下の順位で決定されます。
    ただし、遺贈又は贈与を受けた者は、その目的物の価額(※相続人である場合は自分の遺留分の額を控除します。)を限度として侵害額を負担します。
    また、同順位の者が複数ある場合には、目的物の価額の割合に応じて負担します(民法第1047条)。

    1)遺贈(相続分の指定、遺産分割方法の指定、特定財産を相続させる旨の遺言による相続も含みます)を受けた者
    2)死因贈与を受けた者
    3)生前贈与(上記3.の「贈与財産」の贈与)を受けた者
    (※)生前贈与が複数ある場合には、新しい贈与を受けた者から古い贈与を受けた者の順に遡って侵害額の負担者となります(民法第1047条)。

上記の1.ないし5.の計算で遺留分侵害額及び負担額が算出されるわけですが、非常に複雑です。

遺留分侵害額請求をしたいとお考えの方は、お早めに当事務所にご相談ください!

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