遺言書や生前贈与のせいで自分の相続による取得分が少なすぎると感じているかた、他の相続人から遺留分侵害額請求をされたかたは、大阪の南森町にあるクーリエ法律事務所の弁護士、酒井尚土(さかいなおと)へどうぞ!
事務所は、地下鉄谷町線(南森町駅)、堺筋線(南森町駅)、JR東西線(大阪天満宮駅)の3つの交通機関が利用可能で、好アクセスです!
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「遺留分(いりゅうぶん)」とは、亡くなった方(被相続人)の財産について、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保証されている取り分(割合)のことです。
遺言書によるとある相続人の相続分が他の相続人比べて極端に少ない場合や、被相続人から多額の生前贈与を受けている人がいた場合に、相続によって自分の遺留分すら取得できなくなってしまう法定相続人は、被相続人の財産を多く取得する(した)人に対して、遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)という権利を行使することができます。
※令和元年7月1日に施行された民法改正により、同日以降に発生する相続については、遺留分減殺請求は「遺留分侵害額請求」と改められ、侵害額に相当する金銭の支払いを請求するものとなりました。
弁護士費用のことを考えても、弁護士に依頼をするメリットはたくさんあります。
弁護士に相談をしない場合、遺留分を侵害した遺言や生前贈与があっても、遺留分侵害の事実や遺留分侵害額請求権があることに気づかないまま、時効で遺留分侵害額請求ができなくなってしまうおそれがあります。
また、そもそも遺留分の有無、遺留分の侵害の有無、侵害額の計算、侵害額請求の対象者及びその負担額など、遺留分侵害額請求については一般の方にはあまりに難しいことがたくさんあります。
遺留分侵害額請求事件は、相続事件の中でも難易度がかなり高い事件といえます。
一般的に、弁護士に依頼する必要性が高い事件だといえるでしょう。
このように、遺留分侵害額請求にかかる費用を考えても、弁護士に依頼をするメリットはたくさんあります。
遺留分侵害額請求には、以下のとおり時効があります。
時効で権利が消滅してしまう前に遺留分侵害額請求をしなければいけません。
1)遺留分権者が「相続の開始」と「遺留分を侵害する贈与、遺贈」があったことを知った日から1年
または
2)相続開始の時から10年
を経過してしまうと、遺留分減殺請求権が行使できなくなってしまいます(民法第1048条)。
正確にいえば、1)は消滅時効の期間で、2)は除斥期間というものですが、期間が経過すると権利行使ができなくなるという点で同じようなものととりあえず理解しておいて下さい。
遺留分侵害額請求権を行使する際に、相手方に対して遺留分の侵害額などを明示する必要はないと考えられていますので、とりあえず早めに遺留分侵害額請求権を行使しておくとよいでしょう。
遺留分侵害額請求の通知書は、内容証明郵便(配達証明付)で出しておくのがよいでしょう。
ところで、上記の期間内に遺留分侵害額請求権を行使した結果、発生する具体的な金銭債権としての遺留分侵害額請求権については、上記の時効とは別に、一般的な金銭債権としての消滅時効にかかってしまいます。
つまり、遺留分侵害額請求権を行使して遺留分侵害額の金銭を請求できるできるようになった時から10年、あるいは遺留分侵害額の金銭請求ができることを知った時から5年、で時効消滅してしまいます。
5年又は10年ですから、十分な期間があるとは思いますが、念のため金銭債権に時効があることはお忘れなく。
遺留分侵害額請求をしたいとお考えの方は、お早めに当事務所の法律相談に申込みをしてください。
遺留分の侵害は、亡くなった被相続人が多額の財産について以下のような行為をすることによって生じることとなります。
〔※〕令和元年7月1日に施行された民法改正により、同日以降に発生する相続においては、相続人に対する贈与(特別受益)について、原則として相続相続開始前の10年間にされたものに限り、遺留分を算定する際の財産に含めることとなりました。
着手金 |
38万5000円(税込) 訴訟に移行する場合は追加着手金16万5000円(税込) 訴訟から受任する場合は着手金49万5000円(税込) |
報 酬 |
取得額の10%+税 |
実 費 |
別途(事前に概算額を頂きます) |
弁護士が相続人の代理人として、遺留分侵害額の請求、訴訟をする場合(請求側)の着手金・報酬・実費は原則として、上記のとおりです。
遺留分侵害額が3,000万円を超える見込の場合は、報酬に上限額を設定します!
ただし、事案の内容が非定型的である場合、相続財産が多種、特殊である場合、侵害額が非常に少額である場合、関連資料が非常に多い場合、株式等の評価額が争点となる場合、相続人が多数である場合などは、別途お見積りになることがあります。
その場合は依頼前にお見積もりしますので、ご安心ください。
着手金 |
44万円(税込) 訴訟に移行する場合は追加着手金11万円(税込) 訴訟から受任する場合は着手金49万5000円(税込) |
報 酬 |
経済的利益(請求額から減額した金額等)の10%+税 |
実 費 |
別途(事前に概算額を頂きます) |
着手金・報酬・実費は原則として、上記のとおりです。
ただし、事案の内容が非定型的である場合、相続財産が多種、特殊である場合、侵害額が非常に少額である場合、関連資料が非常に多い場合、株式や不動産等の評価額が争点となる場合、相続人が多数である場合などは、別途お見積りになることがあります。
その場合も依頼前にお見積もりしますので、ご安心ください。
遺留分の侵害が発生する可能性の高いケースとして、以下のようなものがあげられます。
これから遺言をしようとしている方も注意をした方が良いでしょう。
他方で、遺言者の兄弟姉妹だけが相続人となる場合(配偶者、子などの直系卑属、父母などの直系尊属がいずれも死亡している場合)、そもそも兄弟姉妹には法律上、遺留分がないので、遺留分侵害のおそれがなく、遺言者が自由に遺言できます(遺産は100%「自由分」となります)。
前提として、遺留分侵害額請求をするためには、(1)請求者が遺留分のある法定相続人であること、(2)具体的に遺留分の侵害があること、が必要となります。
(1)について
兄弟姉妹以外の法定相続人、つまりは、配偶者、子供、親、代襲相続の場合の孫などの法定相続人である必要があります。
故人の兄弟姉妹(やその代襲相続人)が相続人となる場合、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、ご注意を。
また、相続放棄・欠格・排除により相続人の資格を欠いた者や、遺留分を放棄した者にも、遺留分はありません。
(2)について
具体的に遺留分の侵害があるか否か、いくらの侵害があるかは、以下のような計算によって判定することになります。
とても複雑な計算過程となります。
当然のことですが、侵害額が0(ない)なら、遺留分侵害額請求はできません。
【侵害額の算定方法】
上記の1.ないし5.の計算で遺留分侵害額及び負担額が算出されるわけですが、非常に複雑です。
遺留分侵害額請求をしたいとお考えの方は、お早めに当事務所にご相談ください!
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