前回は、共同相続人間でされた無償の相続分譲渡が遺留分算定の基礎財産に算入すべき「贈与」に当たるとした平成30年10月19日付の最高裁判決をご紹介しましたが、今回はこの判決の税務面への影響について少し気になる点を記載します。
というのは、共同相続人間でされた無償の相続分譲渡について、税務上は従来、相続分の贈与であるとは認識されてこなかった点に影響が出るのかどうかです。
つまり、共同相続人間でされた無償の相続分譲渡があっても、譲渡をした相続人は単に持分的な権利を失い、何らの財産も取得していない以上は相続税を負担せず、他方で、譲渡を受けた相続人が元々の相続分と譲り受けた相続分に応じて取得した財産について相続税を負担するものとされていました。
共同相続人らの遺産分割の結果として、相続分を持ちながらも何も財産を取得しなかった相続人は相続税を支払う必要がないのですが、この場合と実質的に変わりがないことなどがその根拠となっています。
相続人らは、それぞれが有する最終的な相続分に応じて被相続人から直接財産を取得したものとして取得財産に応じた相続税のみを負担すればよかったわけです。
さて、もし仮にですが、共同相続人間でされた無償の相続分譲渡をあくまで「贈与」だと考えるのであれば、譲渡をした相続人は相続分に応じた相続税を負担したうえで、譲渡を受けた相続人は、自分の元々の相続分に基づいて取得した財産については相続税を、譲り受けた相続分に基づいて取得した財産については贈与税を負担するという複雑で、しかも全体的に税負担が重くなる事態が生じてしまうのではないかというおそれが出てくることになります。
相続人が第三者に相続分を無償譲渡した場合には、相続人が相続税を、第三者が贈与税を負担すべきものと考えられていますが、共同相続人間での無償譲渡であっても同じような処理をすべきということになるおそれがあるわけです。
このようなことになるのであれば、おいそれと共同相続人間で相続分を無償譲渡するわけにはいかなくなります。
このような危惧が生じてくるのは、今回の最高裁判決の判断の理由づけが一見すると、かなり広範囲に妥当しそうな一般的なものとなっているためです。
つまり、最高裁は、相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、譲渡人から譲受人に対し経済的利益を合意によって移転するものということができるとし、共同相続人間でされた無償の相続分の譲渡は、その相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、上記譲渡をした者の相続において、民法903条1項に規定する「贈与」に当たると判断しており、このような理由づけからすると、共同相続人間での無償の相続分譲渡については税務上も「贈与」に当たるとして、先ほど述べたような税務上の処理をすべきという考えが出てきても必ずしも不自然とはいえないように思われるためです。
もちろん、今回の最高裁判決は、遺留分減殺請求に関して判断したものであって、税務面については何らの判断をしたものではありませんし、遺留分減殺請求権は相続人間の最低限の公平を図るための権利であり、相続人間での無償の相続分譲渡も贈与と認識して遺留分減殺請求の対象とすべきであるため、従来の税務上での取扱いとは異なる考え方が採用されたものであると理解することは、全くおかしくないと思います。
個人的には、今回の最高裁判決が従来の税務上の取扱いに影響を与えるものではないと考えておりますし、今回の件が単なる杞憂にすぎないことを願っています。
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