相続預金からの出金が法定単純承認事由に該当するとして国税が相続放棄の効力を争った事案の裁決の紹介

今回は、相続により納税義務を承継しているとして国財から財産の差押えを受けた審査請求人がした相続放棄について、国税が相続預金からの出金が法定単純承認事由に該当するとして相続放棄の効力を争ったものの、審査請求人の主張を認めて相続放棄を有効と判断した国税不服審判所の令和2年3月17日付裁決について、以下のページに記事を書きましたので、ごらんください。

https://souzoku.osaka-lawyer.net/yokinshukkin-houteitanjyunshounin/

 

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