課税処分の取消判決の拘束力と後続の相続税の更正の請求との関係について判断した東京地裁の裁判例(1)

本日は、行政事件訴訟法33条に関する判決(東京地裁平成30年1月24日判決)をご紹介します。

この条文の内容は以下のとおりです。

 

行政事件訴訟法 第33条

処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。

 

取り消された処分と同一事情の基で同一の理由に基づいて同一内容の処分を行うことを防ぐための条文です。

取消判決において処分等が違法であるとの判断を導いた具体的な判決理由について、拘束力が発生することになります。

拘束力というのは、判決の判断内容を尊重し、判決の趣旨に従って行動するよう行政庁を義務づける効力のことです。

税務署等の課税処分にもこの条文の適用があり、課税処分が判決によって取り消されると、その取消処分をした税務署はその取消判決の具体的な判決理由に拘束されることになります。

 

 

さて、本件の裁判の事実関係は概ね、以下のとおりです。

 

・原告の母が死亡し、その相続(本件相続)について相続税の申告を行うに当たり、他の相続人との間で遺産が未分割であるとし、相続税法55条に基づき、相続税の申告(本件申告)をしたところ、税務署長から、遺産のうち株式(以下「本件各株式」という。)の一部の価額が過少であるとして更正処分を受けた。

・そこで、原告は、上記の更正処分の取消しを求めて国を相手に東京地方裁判所に訴えを提起したところ、裁判所は、上記の更正処分(前件更正処分)における本件各株式の一部の価額が過大であるのみならず、本件申告における本件各株式の一部の価額も過大であった旨を判示した上で、前件更正処分のうち本件申告の額を超える部分を取り消す旨の判決を言い渡した。東京高等裁判所もその判断を維持して被告(国)の控訴を棄却し、判決は確定した。

・その後、原告は、遺産分割が成立したとして、税務署長に対し相続税法32条1号(【参考条文】参照)に基づき、本件各株式の価額が前件判決で認定された額と同額であることを前提に更正の請求(本件更正請求)をした。これに対し、同税務署長は、本件各株式の価額は本件申告における額と同額とすべきであるとし、本件更正請求について更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)をするとともに、同法35条3項に基づき、相続税の増額更正処分(本件更正処分)をした。

・そこで、原告が、本件更正処分等における本件各株式の価額を不服として、本件更正処分等の一部の取消しを求める訴訟を提起した。

 

次回に続きます。

 

 

【参考条文】

相続税法32条(更正の請求の特則)

第三十二条 相続税又は贈与税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額(当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には、当該修正申告又は更正に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額)が過大となつたときは、当該各号に規定する事由が生じたことを知つた日の翌日から四月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額又は贈与税額につき更正の請求(国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をいう。第三十三条の二において同じ。)をすることができる。

一 第五十五条の規定により分割されていない財産について民法(第九百四条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて課税価格が計算されていた場合において、その後当該財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて計算された課税価格と異なることとなつたこと。