制限超過利息を返還しても利息受領年度の益金の額を減額できないとした最高裁判決の紹介(1)

 本日は、破産した貸金業者が過去に受領した利息に関して、利息制限法所定の制限利率を超えて受領していた分(制限超過利息、いわゆる過払金)の不当利得返還請求権に係る破産債権が、その後の破産手続において確定したとしても、配当がされたか否かにかかわらず、利息受領時の事業年度に遡って益金の額を減額することは、公正処理基準に従ったものということはできず、更正の請求は要件を満たさないとして、国を逆転勝訴させた最高裁令和2年7月2日判決の紹介です。

 

前提として、貸金業者が利息制限法上は受領すべきではない制限超過利息を受け取っていたとしても法人の益金に算入(して法人税を納付)することは、最高裁判例上も、正しい税務処理とされています。

 

また、法人税は法人の各事業年度の所得(=益金−損金)に対して課されます。

法人税法22条は、内国法人の各事業年度における「所得」の金額の計算上、「益金」の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資本等取引以外の取引に係る「収益」の額とするものとし(2項)、「損金」の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、「費用」及び「損失」の額とするものとした上で(3項)、「収益」並びに「費用」及び「損失」の額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(以下「公正処理基準」という。)に従って計算されるものと定めています(4項)。

つまり、法人の所得は基本的には、一般に公正妥当な会計処理(更正処理基準)に従って算定されることになっているのです。

 

さて、本件において、貸金業者の破産管財人は、制限超過利息の不当利得返還請求権に係る破産債権が破産手続において確定したことで、当時の受領時の事業年度に遡って益金を減額したことを前提に更正の請求をしましたが、税務署はその確定の事由が生じた日の属する事業年度においてこれを損金の額に算入すべきであると主張しており、本訴ではどちらが正しいかが争点となっていたものです。

 

なお、過去の事業年度の収益等に関する変動事由が生じた場合に、これに基づいて生じた損益をその変動事由が生じた日の属する事業年度に計上する処理を「前期損益修正」といい、税務署は(遡って減額処理をするのではなく)この前期損益修正を行うべきであると主張していたことになります。

 

 

この件に関し、大阪高裁(原審)は、要旨次のとおり判断していました。

・前期損益修正は企業会計原則が定める会計基準であるが、企業会計原則は、企業の経済的活動が半永久的に営まれるとの仮定が成り立つことを前提とする考え方に基づくものであるが、破産会社は、破産手続による清算の目的の範囲内において、破産手続が終了するまで存続するにすぎないから、破産会社には、上記の考え方は妥当せず、会社法上の前期損益修正に係る規定(同法435条2項、会社計算規則88条3項、96条 7項等)の適用もないと解すべきである。

・法人の会計処理において一般に前期損益修正がされるのは、確定した財務諸表が配当制限その他の規制や課税所得計算等にも利用されており、そこでの利益計算を事後的に修正すると、利害調整の基盤が揺らいでしまうという考えによるものであるところ、破産会社において過年度に計上した収益の額を修正する必要がある場合には、事後的な修正をしても、株主 等の利害関係人や債権者との利害調整の基盤が揺らぐとは考えられない。

・制限超過利息等の受領が法律上の原因を欠き、これを返還すべききことが破産手続で確定した場合には、破産会社が遡って収益の額を減少させることにより法人税の減 額分につき還付を受けて過払金返還請求権を有する破産債権者に配当をすることに合理性が認められる。

・そうすると、制限超過利息等を受領した日の属する事業年度に遡 って益金の額を減額する計算をすることは、公正処理基準に従った計算方法に合致 するといえる。

 

この大阪高裁の考え方は、破産会社の特殊性をふまえて、従来の考えや処理とは異なる例外を認めたものだと思いますが、裁判官には、国から税金を還付させて、少しでも一般の債権者に配当(過払金の返還)を受けさせてあげたいとの気持ちが強くあったものと推察されます。

 

次回に続きます。