法務局の自筆証書遺言の保管制度の利用を考えておられる方へ

法務局での自筆証書遺言の保管制度が本年7月10日より開始しています。

実際に利用された方はどのくらいおられるのか、気になるところです。

 

さて、これから利用しようとしている方、利用するか考えている方は、法務省の以下のホームページに関連事項がまとまっていますので、目を通してみられるとよいでしょう。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 

なお、こちらのページに記載されているように、遺言書保管については全ての手続きが予約制となっているので、管轄の法務局(住所地、本籍地または所有不動産の所在地を管轄する法務局)にまずは予約を入れましょう。

予約の方法もこちらのページに記載されています。

こちらの予約専用のHPから予約することも可能です。

https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/top/portal_initDisplay.action

 

 

参考になれば幸いです。

 

遺言書の作成依頼、相談をしたい方は、クーリエ法律事務所までどうぞ!