遺留分を侵害する遺言があったとき、侵害された者は遺留分侵害額請求ができることは、ご存じの方も多いでしょう。
ですが、遺言がない場合には、遺留分侵害の問題ではないのでしょうか?
また、遺言がない場合には、全て遺産分割で処理すればよいのでしょうか?
答えは、必ずしもそういうわけではありません。
この点について、以下のページに記事を書きましたので、ごらんください。
https://souzoku.osaka-lawyer.net/igonshonasi-singaigakuseikyuu/
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