自筆遺言書の日付を誤っても遺言が直ちに無効とならないとした最高裁判例の紹介

今回は、自筆遺言証書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって、本件の事実関係の下では遺言が直ちに無効となるものではないとした最高裁令和3年1月18日判決の紹介記事を、以下のHPに掲載しましたので、こちらをごらんください!

 

 

https://souzoku.osaka-lawyer.net/jihityuyuigon-hiduke/

 

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