前回ご説明した遺産分割前の預金払戻し(民法909条の2)とは別に、今回の改正にあわせて、家事事件手続法において、「預貯金債権の仮分割の仮処分」という手続きについて、要件が緩和されています。
こちらは裁判所での保全処分というものになります。
以前から、「預貯金債権の仮分割の仮処分」によって、遺産分割確定前に相続人に預金の全部または一部を仮に取得(仮払い)させることは可能でしたが、「強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるとき」に限り認められており、要件が厳しく、あまり利用されていませんでした。
今回の改正により、家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合に、「相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を行使する必要があると認めるとき」は、他の共同相続人の利益を害しない限り、申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部を仮に取得(仮払い)させることができるようになり、以前より緩やかに認められるようになりました。
さて、こちらの制度では、前回ご説明した遺産分割前の預貯金の払戻し(民法909条の2)とは異なり、仮払いができる限度額、範囲が明確に定められておりませんが、他の共同相続人の利益を害しない限りで、との限定があります。
この点は裁判官の判断によることにはなりますが、原則的には、「遺産の総額」に「申立てをした相続人の法定相続分」を乗じた金額の範囲内であれば問題ないように思われますが、事案によっては、支払いを要する債務の額を基準として仮払額を決定したり、「当該預貯金債権の額」に「申立てをした相続人の法定相続分」を乗じた金額の範囲内でのみ仮払いを認めるケースもあり得るでしょう。
なお、こちらの制度は、仮の分割、仮払いを認めるものであって、実際の遺産分割をする際には、当該預貯金債権も含めて改めて遺産全体について遺産分割を行う必要があります。
この点は、前回にご説明した遺産分割前の預貯金の払戻しとは異なりますので、ご注意ください。
もっとも、最終的な遺産分割協議書に仮払の対象となった預貯金債権の帰属について記載がされていなかったとしても、仮払いどおりの内容の黙示の遺産分割協議が成立していたものと認定される場合もあるだろうと思いますが。
以上、預貯金債権の仮分割の仮処分について、ご説明しました。
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