
今回の民法の相続法制改正にあわせて、遺産分割前の預金払戻し(民法909条の2)とは別に、家事事件手続法において、「預貯金債権の仮分割の仮処分」という手続きの要件が緩和され、利用しやすくなってています。
この点について前回の続きを以下のHPに書きましたので、こちらをごらんください!
https://souzoku.osaka-lawyer.net/kaisei-yokinkaribarai/
遺産分割などについて、ご相談のある方はクーリエ法律事務所までどうぞ!
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