
遺留分の額を算定するための基礎となる財産(贈与財産)については、令和元年7月1日に施行された民法改正により、相続人に対する贈与(特別受益に限る)については、原則として相続開始前の10年間にされたものに限られることになりました。
他方で、特別受益について期間の制限がなく、非常に古い特別受益であっても計算の際に考慮される場面を挙げておきたいと思います。
それは、遺留分侵害額を計算する際に、遺留分権利者が受けた特別受益の額を控除するときです。
この点について、以下のページに記事を掲載しましたので、ごらんください。
「10年以上前の生前贈与でも遺留分権利者が受けた特別受益は遺留分侵害額から控除される」
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