相続登記の義務化が予定されています

今、日本では所有者が不明な土地が著しく増えて、有効に利用されていないという問題が深刻になっています。

これまでにも色々な法的対策が実施されてきました。

 

登記簿から所有者が直ちに判明しない、あるいは判明しても連絡がつかない「所有者不明土地」が増加している理由として、人口の減少による土地需要の縮小、都市部への人口集中などを背景に、相続した土地が利用価値もなく、売却も見込めないといった事情で、相続登記もせずに放置されるケースが多いことが指摘されています。

たとえば、田舎の山林などを想定すれば、容易にお分かりいただけるでしょう。

 

そこで、今回はいよいよ相続登記を義務化するという重要な対策が取られる見込みとなりました。

 

報道によれば、最近法制審議会でまとめられた民法や不動産登記法の改正要綱案では、土地の相続登記を義務付け、相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続による所有権移転登記しなければ10万円以下の過料を科すこととされたようです。

これまで、相続登記は義務ではなかったのですが、相続登記を適時に行わない例が多く、所有者不明土地の増加要因にもなっていたため、今回義務化されることとなったわけです。

 

もっとも、相続登記が簡単にできるように手続きも簡略化される予定です。

 

あわせて、不動産の名義人の住所や氏名の変更があったときにも2年以内に変更登記の申請をする義務を課し、過料の制裁の対象とすることや(一般に広く影響が出る改正となります。)、一定の場合(更地である、担保に入っていない、土壌汚染がないなど)には相続した土地の所有権を手放し、国庫に帰属させることができる制度(費用負担や法務大臣の承認が必要なようですが)の導入もされる予定となっております。

 

 さらには、なんと、これまで時効がないとされていた遺産分割協議について、遺産分割協議がされないまま死後10年が経過すると、法定相続分どおりに分割されたものとされることになる予定となっています。

 

もし成立すれば重要な改正となることは明白で、本年中にも改正法が成立するかもしれませんので、要注目です。