本年7月1日から、相続に関する民法改正の大部分が施行されております!
全体的な施行のスケジュールは3段階となっており、今回は2段階目でした。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00237.html
今回、遺産分割前の預貯金の払戻し制度、遺留分制度の見直し、相続の効力等に関する見直し、特別の寄与等に関する改正が施行されました。
なお、配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等の改正は2020年4月 1日施行となっております。
いよいよ新民法での相続が本格的に始まりました。
皆さんも変更があった点に気をつけながら相続手続きをするようにしましょう!
遺産分割、遺言書など相続のことでご相談がありましたら、クーリエ法律事務所へどうぞ!