所得税の確定申告、経費の中に身内への支払いが混じっていませんか?

皆さん、自分の所得税の確定申告をする前に、生計同一親族への支払経費(事業専従者給与を除く)を必要経費に算入していないか、チェックしておきましょう!

 

事業者が支払う経費のうち、自分の親族(生計が同一の親族に限られます)に対して支払ったものは、必要経費に算入して所得金額を減額することができません。

これは所得税法56条(下記参照)に規定されています。

なお、親族は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民法725条)をいいます。

 

この所得税法56条の例外となるのが、所得税法57条(下記参照)に規定されている事業専従者(青色事業専従者)への給与の支払いで、事業専従者給与については、必要経費に算入して事業者の所得金額を減額することができます。

 

 

では、生計同一親族へ支払った事業専従者給与以外の経費については、事業者の必要経費に算入されない結果、単なる損になって終わりになるのでしょうか?

 

いいえ、そうではありません。

この経費支払いに関しては、①親族側では支払を受けても収入に算入せず、また、②生計同一親族のもとで発生した必要経費があれば、事業者の必要経費に算入することになります。支払いを受けた親族側では収入も経費も発生しないことになります。

 

なぜこんな処理になるのかよく分からない、処理が複雑だと思われる方もいらっしゃるでしょう。

たしかに、個人個人でみると妙な処理ですが、生計同一親族で構成される世帯を一つの単位とみて、世帯内での支払いについては収益、経費が発生しないものとする考え方(世帯単位課税)によるものだと考えれば、理解してもらえるかと思います。

不合理な世帯内での所得分散(所得操作)によって所得税の減税を図ることができないように、世帯単位課税の考え方が部分的に導入されたものなのです。

 

皆さん、生計同一親族への支払経費(事業専従者給与を除く)が必要経費に混じっていないか、確定申告前にもう一度チェックしておきましょう。

処理に不安があれば、確定申告前に専門家にご相談された方がよいでしょう。

 

 

《所得税法》

第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)

居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

 

 

第57条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)

青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」という。)が当該事業から次項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。

2 〔略〕

3 居住者(第一項に規定する居住者を除く。)と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「事業専従者」という。)がある場合には、その居住者のその年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなす。

一 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額

イ その居住者の配偶者である事業専従老人 八十六万円

ロ イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円

二 その年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合の金額とする。)を当該事業に係る事業専従者の数に一を加えた数で除して計算した金額

以下〔略〕