償却資産(固定資産税)の申告、お忘れではありませんか?

事業開始後間もない個人の方に申告忘れが多いのが、償却資産税などといわれる固定資産税です。

償却資産の申告期限は、毎年1月31日です!

つまり、平成30年度分は本日が申告期限ですが、お忘れではありませんか?

 

固定資産税の課税対象となるのは、土地、家屋、償却資産(有形のもの)です。

償却資産とは、事業に用いることができる構築物、機械・装置、工具・器具・備品、車両・運搬具など(土地・家屋以外の減価償却資産)です。

 

土地・家屋については市町村の方で把握しますが、償却資産については市町村の方では把握できませんので、まず納税者が毎年1月1日現在所有している物について自ら申告し、市町村はそれを受けて4月上旬頃に固定資産税の納付書を送付することになっているのです。

 

償却資産で申告対象となるものには、所得税や法人税で減価償却資産として扱っているものをはじめ、簿外資産、償却済み資産、遊休資産、未稼働資産、美術品(取得価額100万円以上のもの)などが含まれます。

また、耐用年数1年以上で1個あたりの取得価額が10万円(場合によっては20万円)以上のものは、申告対象となります。

なお、償却の計算方法も所得税や法人税と違っているところがありますので、詳細は市町村のホームページや手引きなどでご確認ください。

 

他方で、申告対象とならない財産としては、使用可能期間が1年未満のものまたは1個あたりの取得価額が10万円未満のもので、税務上一時に損金に算入されたもの、1個あたりの取得価額が20万円未満で3年一括償却の対象とされたもの、棚卸資産、無形の減価償却資産(ソフトウェアなど)、繰延資産、自動車税・軽自動車税の対象となる自動車等、生き物、美術品(取得価額100万円未満のもの)などが挙げられます。

 

償却資産150万円までは固定資産税が免税となります。

もっとも、1月1日現在で事業用償却資産を所有していれば、それが150万円未満と思われる場合であっても、償却資産の申告は必要ですので、この点ご注意を!