
令和元年の民法の相続法制改正に伴って生じた誤解について、以下のHPで記事をあげました。
今回の改正で、特別受益の持戻しの対象となる贈与を相続開始前10年間にされたものに限ることとされたのは、遺留分の計算のときだけであって、具体的相続分の計算のときについては、改正がされていません。
そのため、従来どおり具体的相続分の計算のときには、持戻しの対象となる特別受益について期間の制限はありません。
興味のあるかたは以下のリンクからどうぞ。
https://souzoku.osaka-lawyer.net/10nenmochimodosi/
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