1月 06日, 2020年 民法の相続法制の改正〜遺産分割前の被相続人の預金の払戻し(1) 民法(相続法制)改正で、遺産分割前にも預貯金債権のうち一定額については、家庭裁判所の手続きを経ることなく、金融機関での払戻しができるようになりました(民法909条の2)。 この点について以下のHPに記事を書きましたので、こちらをごらんください! https://souzoku.osaka-lawyer.net/kaisei-yokinharaimodosi/ 遺産分割などについて、ご相談のある方はクーリエ法律事務所までどうぞ! tagPlaceholderカテゴリ: 相続法務