
民法(相続法制)改正で、遺産分割前にも預貯金債権のうち一定額については、家庭裁判所の手続きを経ることなく、金融機関での払戻しができるようになりました(民法909条の2)。
この点について以下のHPに記事を書きましたので、こちらをごらんください!
https://souzoku.osaka-lawyer.net/kaisei-yokinharaimodosi/
遺産分割などについて、ご相談のある方はクーリエ法律事務所までどうぞ!
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