3月 23日, 2020年 相続法制の改正〜配偶者居住権等を定めた民法改正がもうすぐです 配偶者居住権等を定めた改正が令和2年4月1日から施行されます。 これを機会に、民法の相続法の改正の施行状況を押さえておきましょう。 この点について以下のHPに記事を書きましたので、こちらをごらんください! https://souzoku.osaka-lawyer.net/kaisei-sekou/ 相続法改正、遺言、遺産分割について、ご相談のある方はクーリエ法律事務所までどうぞ! tagPlaceholderカテゴリ: 相続法務