いよいよ明後日から自筆遺言の方式が緩和されます。

今年は、昨年7月6日に成立した相続に関する民法改正法による改正の大部分が施行される年です。

 

まず、明後日1月13日からは、自筆証書遺言の方式を緩和する方策が施行され、自筆証書にパソコン等で作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや 不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言を作成することができるようになります。

 

その他の主な改正については、本年7月1日から施行されます。

 

ただし、配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等については、来年4月1日からの施行となります。

 

皆さん、今一度、改正の内容を確認しておかれてはいかがでしょうか?

法務省のHPのリンクを貼っておきます。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

 

遺言、遺産分割等のご相談はクーリエ法律事務所へどうぞ!