民法の相続法制の改正〜特別受益の持戻免除の推定規定がつくられました(2)

民法(相続法制)改正で、配偶者保護のために、特別受益の持戻し免除の意思表示の推定規定が設けられました(改正後民法903条4項)。

 

前回の続きで、配偶者短期居住権について以下のHPに記事を書きましたので、こちらをごらんください!

https://souzoku.osaka-lawyer.net/kaisei-mochimodosimenjo2/ 

 

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