12月 20日, 2019年 民法の相続法制の改正〜特別受益の持戻免除の推定規定がつくられました(2) 民法(相続法制)改正で、配偶者保護のために、特別受益の持戻し免除の意思表示の推定規定が設けられました(改正後民法903条4項)。 前回の続きで、配偶者短期居住権について以下のHPに記事を書きましたので、こちらをごらんください! https://souzoku.osaka-lawyer.net/kaisei-mochimodosimenjo2/ 生前贈与、遺産分割について、ご相談のある方はクーリエ法律事務所までどうぞ! tagPlaceholderカテゴリ: 相続法務