民法の相続法制の改正〜特別受益の持戻免除の推定規定がつくられました(1)

今回の相続法改正により、特別受益の持戻し免除の意思表示の推定規定が設けられました(改正後民法903条4項)。

配偶者居住権と同じく配偶者保護のための方策です。

 

どういった規定かというと、婚姻期間が20年以上である夫婦の一方が、他方に対し、その居住用建物又はその敷地(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場合には、民法第903条第3項の「持戻しの免除」の意思表示があったものと推定する規定です。

 

これにより、遺産分割においては、原則として当該居住用不動産の「持戻し」計算を不要とし、当該居住用不動産を相続財産とみなさずに相続分の計算をすることができるようになりました。

 

以下、このような改正がされた理由について、ご説明します。

 

相続人のうち一部が、被相続人から生計の資本等として生前贈与(特別受益)を受けていた場合、相続が発生すると、原則として、そういった生前贈与については遺産の先渡しがされたものとして、その特別受益の財産を相続財産に加算したうえで相続人の相続分の算定を行うことになります(民法903条1項、特別受益の持戻し)。

 

その結果、配偶者が自分の死後に配偶者が生活に困らないようにとの趣旨で生前贈与をしたときでも、配偶者が生前贈与と相続で受け取る財産の総額は、結果的に生前贈与をしないときと変わらず、配偶者が遺産分割において受け取ることができる財産の額がその分減ることになっていました。

 

改正前でも、被相続人が生前に遺言等でこの特別受益の持ち戻し計算を行わないように意思表示することで、持戻しをしないようにすることができました(民法903条3項)が、そういった意思表示がされない場合であっても、上記のような生前贈与の趣旨を尊重した遺産分割を可能とするため、改正により、特別受益の持戻しについて免除する意思表示があったものと推定することとしたものです。

 

これにより、遺産分割時に原則として特別受益の持戻し計算をしないようにすることとし、結果的に配偶者がより多くの相続財産を取得し、生活を安定させることができるようにしたわけです。

 

お分かり頂けたでしょうか?

次回はこの続きで、具体的な事例でどう変わるのかをご説明します!

 

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