
民法(相続法制)改正で、配偶者保護のために、特別受益の持戻し免除の意思表示の推定規定が設けられました(改正後民法903条4項)。
婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が、他方に対し、その居住用建物又はその敷地(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場合には、民法第903条第3項の「持戻しの免除」の意思表示があったものと推定する規定です。
これにより、遺産分割においては、原則として当該居住用不動産の「持戻し」計算を不要とし、当該居住用不動産を相続財産とみなさずに相続分の計算をすることができるようになりました。。
こちらに記事を書きましたので、詳しくはこちらをごらんください!
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