民法の相続法制の改正〜遺産を分割前に処分した場合の処理方法の変更(2)

今回の民法改正により、処分された財産(預金)を遺産に戻すことについて、処分をした人以外の相続人(次男)の同意があれば、処分者(長男)の同意を得ることなく、処分された預貯金を遺産分割の対象に含めることを可能とし、不正出金がなかった場合と同じ結果を実現できるようになりました。

 

前回の事例において、今回の改正でどう変わったのか、を見てみましょう。

 

長男:1000万円(不正出金額)―1000万円(代償金)=0円(相続分)

次男:1000万円(残預金)+1000万円(代償金)=2000万円(相続分)

 

↓ その結果、相続前後の最終的な取り分はこうなります

 

長男:相続分0円+特別受益2000万円=2000万円

次男:相続分2000万円

 

改正により、長男及び次男は、相続前後の最終的な取得額が(本来の取り分)である各2000万円となり、 公平な遺産分割を実現することができるようになりました。

もちろん、長男が代償金1000万円を次男に対してきちんと支払う必要がありますが・・・。

 

※この場合であれば、裁判所の遺産分割審判の条項は、以下のような条項となるものになると考えられています。

・長男に払い戻した預金1000万円を取得させる。

・次男に残預金1000万円を取得させる。

・長男は、次男に代償金1000万円を支払え。

 

以上で、今回の改正の内容がお分かり頂けたでしょうか?

 

改正前から、遺産分割協議や遺産分割調停において改正後と同じような処理をすることは実務上ありましたが、遺産の処分を実行した当事者がこのような処理をすることに同意した場合に限られていました。

 

今回の改正により、処分をした当事者の同意を得ることなく、それ以外の共同相続人の意思で、処分された財産も遺産分割の対象とすることができるようになったのは、実務上非常に大きな意味のある改正だと思います。

 

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