相続人が遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の処理方法、遺産分割への影響について、今回の相続法改正により、新たに次のような内容の規定が設けられました。
1) 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、処分された財産が遺産分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2) ただし、財産を処分した共同相続人の同意を得ることを要しない。
つまり、財産を処分した共同相続人の同意を得ることなく、それ以外の共同相続人の同意で、処分された財産も遺産分割の対象とすることができるということですね。
今回の規定は、相続開始後に共同相続人の一人が遺産を処分した場合に、計算上生じる不公平を是正するために設けられたものです。
まず、計算上生じる不公平、とはどんなものでしょうか?
改正前は、相続開始後に共同相続人による遺産の処理をした場合(特に特別受益のある相続人が遺産分割前に遺産を処分した場合)に、不公平な結果が生じていました。
(事例)
相続人:長男・次男(法定相続分1/2)
遺産:預金2000万円
特別受益:長男に対する生前贈与2000万円
不正出金:長男が相続開始後に密かに上記の預金の中から1000万円を引き出していたとする。
※〔仮に長男の出金がなかった場合〕にはどうなるか?
長男: (預金2000万円+特別受益2000万円)×1/2―2000万=0円(本来の相続分)
次男: (預金2000万円+特別受益2000万円)×1/2=2000万円(本来の相続分)
↓ その結果、相続前後の最終的な取り分はこうなる
長男:相続分0円+特別受益2000万円=2000万円
次男:相続分2000万円
これが各自の(本来の取り分)となる。
〔長男による出金がされた上記事例の場合〕
遺産分割時の遺産は、不正出金後の残預金1000万円のみであり、これを分割することになる。
長男:0円(相続分)
次男:1000万円(相続分)
↓ その結果、相続前後の最終的な取り分はこうなる
長男:特別受益2000万円+不正出金1000万円+相続分0円=3000万円
次男:相続分1000万円
〜次男は(本来の取り分)に1000万円足りず、不正出金をした長男が(本来の取り分)より1000万円多く取得することになる。
※不正出金に対する民事訴訟の可能性はあるものの・・・
不法行為に基づく損害賠償請求、不当利得返還請求といった民事裁判上の請求による救済の可能性はあるものの、不完全な結果となる場合がある。
これらの請求は法定相続分の範囲内にとどまると考えられるため、上記のケースだと不正出金1000万円の法定相続分2分の1=500万円分の請求となり、長男の特別受益を反映した次男の具体的相続分=2000万円を前提とした1000万円の請求ができないことになる。
↓ 民事訴訟の結果、最終的な取り分はこうなる
長男:不正出金・特別受益3000万―返金500万 =2500万円
次男:残余金1000万+返金500万 =1500万円
〜やはり、不正出金をした長男に利得が発生することになる。
以上が、改正前に生じていた不公平の内容です。
次回に続きます。
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