民法相続法の改正〜配偶者短期居住権が創設されました(1)

前回まで、配偶者居住権について説明をしました。

今回からは、配偶者「短期」居住権についてご説明します。

 

今回の改正により、配偶者が相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に無償で居住していた場合、配偶者は一定期間(最低6ヶ月間)、居住建物を無償で使用する権利(配偶者「短期」居住権)を取得することになりました。

 

これまでは、最高裁平成8年12月17日判決(※)による使用貸借契約の推認により、遺産分割までの間、配偶者との間で使用貸借契約が成立しているとして、配偶者の遺産分割時までの居住の保護を図ってきましたが、第三者に居住建物が遺贈されてしまった場合や、被相続人が反対の意思を表示した場合には、使用貸借契約の存在が推認されず、配偶者の保護が不十分な場合がありました。

そこで、今回の民法の相続法改正により、配偶者短期居住権が新設されることとなったのです。

 

(※)最高裁は、共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右の相続人との間において、右建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認される旨の判断をしていました。

 

なお、配偶者短期居住権については、配偶者居住権と異なり、配偶者の具体的相続分からその価額を控除することを要しません。

つまり、この権利を取得することで、他の相続財産の取り分が減ることはありません。

 

配偶者短期居住権については民法上、2つの場面に分けて異なる取扱いが定められているため、以下では場面ごとにご説明をします。

 

まず、配偶者が居住建物について共同相続人として遺産分割をする場合の取扱いについてご説明します。

 

配偶者が、被相続人の建物に相続開始時に無償で居住していた場合に、居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をすることになるときは、遺産分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間(※)、居住建物の所有権を相続により取得した者に対し、居住建物について無償で使用することができる権利を持つことになります。

 

(※)死後最低6か月間は居住建物の無償使用が保証されることになります。

したがって、遺産分割協議が早期に成立しても、死後6か月を経過する日までの間は配偶者短期居住権は失われません。

 

 次回に続きます。