
民法(相続法制)改正の目玉の一つが、配偶者居住権、配偶者短期居住権の新設です。
これらは、残された配偶者の居住権を保護するための権利、制度です。
今回の改正の大部分は既に(H31.1.13、R1.7.1)施行されておりますが、配偶者居住権、配偶者短期居住権の新設については施行日が2020年4月1日(R2.4.1)となっており、この日より前に開始した相続については配偶者居住権、配偶者短期居住権の適用がないため、ご注意ください。
今回はまず、配偶者居住権について以下のHPに記事を書きましたので、こちらをごらんください!
https://souzoku.osaka-lawyer.net/kaisei-haiguushakyojyuuken1/