税金の法定納期限の経過後も、原因となった法律行為の錯誤無効を主張できる(1)

本日は、税金の法定納期限の経過後も、原因となった行為の錯誤無効の主張をして課税処分を争うことができることを明確にした最高裁第三小法廷平成30年9月25日判決を紹介します。

 

 

この裁判は、ある社団Xが元理事長Aに対し、AのXに対する借入金債務の免除をしたところ、税務署長から、債務免除に係る経済的な利益がAに対する賞与に該当するとして、給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分等を受けたため、これらの処分の取消しを求めて争ったものです。

XとAは、本件の債務免除益について通達の適用により課税の対象とならないと考え、本件債務免除をしたので、本件債務免除益が納税告知処分の対象になるのであれば、XとAが確認した前提条件に錯誤があり、これは要素の錯誤であるから、本件債務免除は無効であるなどとして処分の取消を求めていました。

 

 

1.まず前提として、

・納税者側のこのような争い方が許されるのか?

・後で思わぬ課税を負うことになったので錯誤無効だと主張することができるのか?

・課税負担の錯誤について無効主張を許せば後付けで課税逃れをすることができるのではないか?

という点が気になる方もおられると思います。

 

議論のあるところですが、最高裁は、平成元年9月14日判決において、課税負担の錯誤に関する動機が意思表示の内容をなしていれば、それに基づく錯誤無効の主張をすることができることを前提に判断をしており(ただし、離婚に伴う財産分与の事案です。)、また課税処分の取消請求訴訟である今回の裁判においても最高裁は、課税負担の錯誤について原因となった行為の無効を主張して課税処分を争うことが許されることを前提とした判断をしております。

 

 

2.では次に、納税者はいつまで錯誤無効の主張ができるのでしょうか?

時期の制限があるのでしょうか?

 

この点について、広島高裁は、以下のように判断し、錯誤無効の主張には時期の制限があるとの結論を出しました。

「申告納税方式の下では、同方式における納税義務の成立後に、安易に納税義務の発生の原因となる法律行為の錯誤無効を認めて納税義務を免れさせることは、納税者間の公平を害し、租税法律関係を不安定にすることからすれば、法定申告期限を経過した後に当該法律行為の錯誤無効を主張することは許されないと解される。」

「源泉徴収制度の下においても、源泉徴収義務者が自主的に法定納期限までに源泉所得税を納付する点では申告納税方式と異なるところはなく、かえって、源泉徴収制度は他の租税債権債務関係よりも早期の安定が予定された制度であるといえることからすれば、法定納期限の経過後に源泉所得税の納付義務の発生原因たる法律行為につき錯誤無効の主張をすることは許されないと解すべきである。」

 

このように、広島高裁は、法定納期限の経過後に、原因となった法律行為について錯誤無効の主張をすることができないとしたわけですが、このような判断をした裁判例はそれ以前からありました(高松高裁平成18年2月23日)。

これらの裁判例の問題は、結論を導く法的根拠が果たしてあるのか、納税者間の公平とか、租税法律関係の安定性とか、国民の正義感など抽象的な理由で果たしてそのような結論を導いてよいのか?法律上の根拠があるといえるのか?税務上、税務の実務上の理由からそのような解釈を導いているだけではないのか?という点だと思われます。

 

最高裁は今回初めて、この点について広島高裁の判断を覆す判断を示したものであり、そういう意味で今回の最高裁判決は重要な判例だといえます。

 

次回に続きます。