
民法では、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならないこととされております(民法915条1項)。
この3ヶ月の期間を一般に、熟慮期間といいます。
また、民法第916条では、相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算すると定めております。
一般に、甲が死亡し、その相続人である乙 が甲からの相続について承認又は放棄をしないで死亡し、丙が乙の相続人となるような相続を「再転相続」といいますが、最高裁は令和元年8月9日、再転相続の場合の熟慮期間の起算点に関して判断した初めての判決を出しました。
最高裁は、民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいうものと解すべきであるとして、再転相続の相続人によってより手厚い法解釈を示したといえるでしょう。
判決文はこちらからご確認ください。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88855
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/855/088855_hanrei.pdf
また、この判決の内容については、以下のページに記事を書いておりますので、こちらもごらんください。
https://souzoku.osaka-lawyer.net/saitensouzoku-jukuryokikankisanten/
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