法務局での自筆証書遺言の保管制度が令和2年7月より開始しています。
実際に利用された方もかなりの数に上っているようです。
さて、これから利用しようとしている方、利用するか考えている方は、法務省の以下のホームページに関連事項がまとまっていますので、目を通してみられるとよいでしょう。
法務省「03 遺言書の様式等についての注意事項」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
さて、実際に遺言書に書く内容が大体決まったときに次は、何にどのように書くのか?が気になる方がいらっしゃるでしょう。
自筆遺言については民法上、決まった用紙、書式などはありませんが、法務局の保管制度を利用する場合には、以下の決まりがありますので、注意が必要です。
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・用紙については、A4で、文字が読みづらくなるような模様や彩色がないもの(一般的な罫線はもちろん問題ありません)に限られます。
必ず、最低限、上部5ミリメートル、下部10ミリメートル、左20ミリメートル、右5ミリメートルの余白をそれぞれ確保する必要があります。
・片面のみに記載してください(財産目録も同様です)。
・各ページにページ番号を記載してください。
例えば「1/2」「2/2」といったように、総ページ数も分かるように記載してください。
※※ページ番号も必ず余白内に書く必要があります!
・複数ページある場合でも、ホチキス等で綴じてはいけません!
全てのページをバラバラのまま提出します(封筒も不要です。)。
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以上のとおり、ページ番号の記入や余白の確保に気をつけなければなりませんが、ご安心ください。
さて、上記の法務省のホームページでは、記載例が載せられているだけでなく、親切なことに用紙(書式)まで用意してくれています。
法務省「遺言書の用紙例」
https://www.moj.go.jp/MINJI/common_igonsyo/pdf/001321932.pdf
右下の枠の中にページ番号を記入することになります。
こちらの書式をA4用紙に片面印刷して、利用されるとよいのではないでしょうか。
参考になったでしょうか。
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