
今回の民法の相続法改正を期に、自筆証書遺言を法務局に保管する制度が開始されます。
平成30年7月6日、法務局における遺言書の保管等に関する法律が成立し(同年7月13日公布)、施行日は令和2年7月10日と定められました。
これにより、自筆遺言制度の使い勝手は大きく増すことになるでしょう。
この点について以下のHPに記事を書きましたので、こちらをごらんください!
https://souzoku.osaka-lawyer.net/kaisei-jihitsuhokan/
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