自筆遺言の財産目録に関する法務省のQ&A

先日の記事で書いた自筆遺言の方式緩和について、法務省のホームページではQ&Aを設けています。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html

 その中で重要と思われるものを以下に抜粋致しておきました。

 

 

Q3 財産目録の形式に決まりはありますか?

 

A3 目録の形式については、署名押印のほかには特段の定めはありません。

したがって、書式は自由で、遺言者本人がパソコン等で作成してもよいですし、遺言者以外の人が作成することもできます。

また、例えば、土地について登記事項証明書を財産目録として添付することや、預貯金について通帳の写しを添付することもできます。

いずれの場合であっても、Q4のとおり、財産目録の各頁に署名押印する必要がありますので、注意してください。

 

 

Q4 財産目録への署名押印はどのようにしたらよいのですか?

 

A4 改正後の民法第968条第2項は、遺言者は、自書によらない財産目録を添付する場合には、その「毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)」に署名押印をしなければならないものと定めています。

つまり、自書によらない記載が用紙の片面のみにある場合には、その面又は裏面の1か所に署名押印をすればよいのですが、自書によらない記載が両面にある場合には、両面にそれぞれ署名押印をしなければなりません。

押印について特別な定めはありませんので、本文で用いる印鑑とは異なる印鑑を用いても構いません。

 

 

Q5 財産目録の添付の方法について決まりはありますか?

 

A5 自筆証書に財産目録を添付する方法について、特別な定めはありません。

したがって、本文と財産目録とをステープラー等でとじたり、契印したりすることは必要ではありませんが、遺言書の一体性を明らかにする観点からは望ましいものであると考えられます。

なお、今回の改正は、自筆証書に財産目録を「添付」する場合に関するものですので、自書によらない財産目録は本文が記載された自筆証書とは別の用紙で作成される必要があり、本文と同一の用紙に自書によらない記載をすることはできませんので注意してください。

 

 

Q6 自書によらない財産目録の中の記載を訂正する場合にはどのようにしたらよいのですか?

 

A6 自書によらない財産目録の中の記載を訂正する場合であっても、自書による部分の訂正と同様に、遺言者が、変更の場所を指示して、これを変更した旨を付記してこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じないこととされています。

 

 

お分かりになりましたか?

登記を目録として利用できることや、1枚でも両面ならば両面ともに署名押印を要するとか、(民法上は)財産目録をステープラー等でとじたり契印したりすることが必要ではないなど、もしかすると意外な点もあったのではないでしょうか。

自筆遺言の方式緩和による財産目録を利用して自筆遺言を作成される皆様は、以上の点について、よくご注意下さい。

 

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