
法定相続人であっても、親族間の紛争は嫌だ、長い間続いている遺産分割手続から少しでも早く抜けたいとか、裁判所の手続きに参加するのは負担だから抜けたい、などと考える方は少なくないものです。
そんな方は、「相続分の譲渡」や「相続分の放棄」について検討してみるとよいかもしれません。
当事務所が開設しているもう一つのホームページのコラムで、相続分の譲渡や相続分の放棄について、4回にわたって記事を書いていますので、興味のある方はごらんください!
知っていますか?遺産分割手続から抜ける方法(2)相続分譲渡の税金
知っていますか?遺産分割手続から抜ける方法(3)相続分譲渡の登記
知っていますか?遺産分割手続から抜ける方法(4)相続分の放棄
参考になりましたでしょうか?
遺産分割のことでご相談がありましたら、当事務所の法律相談に申込みをしてください!