民法改正で遺留分減殺請求が遺留分侵害額請求になって生じている影響

さて、今回の民法改正により、改正前の「遺留分減殺請求」は、「遺留分侵害額請求」に変わりました。

どう変わったのか、その実務上の影響について、ご説明します。

 

遺留分減殺請求権は、行使をすると、遺留分を侵害する遺贈等が遺留分を侵害している限度で効力が失われるものでした(その部分の所有権等は遺留分減殺請求者に復帰することになります)。

 

そのため、減殺請求を受けた相手方(以下「義務者」とします。)は侵害額に相当する相続財産または贈与財産の現物を、遺留分減殺請求をした者(以下「権利者」とします。)に返還する義務を負ったり、侵害額に対応する割合で権利者と義務者との共有状態となっていました。

 

他方で、義務者は対象物件の全部または一部について金銭での弁償を選択することもできました。義務者としては、遺産の現物の返還か、あるいは金銭賠償かを、遺贈等ごとに個別に選択できていたのです。 

 

なお、金銭での弁償がされず、対象物件について権利者と義務者との共有状態が残った場合に、これを解消するためには別途、持分の売却・買取りの交渉や、共有物分割請求の調停・訴訟(場合によっては遺産分割の調停等)などを検討、実行することが必要でした。 

 

令和元年7月1日に施行された民法改正によりこの点は大きく変わりました。

「遺留分侵害額請求」と改められ、権利者が義務者に対して侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる権利となりました。

 

これにより、遺留分侵害額請求をしても、義務者が相続財産または贈与財産の現物を返還する義務を負ったり、侵害額に対応する割合で権利者と義務者が共有するようなことは発生しなくなりました。

 

そのため、価額弁償という制度もなくなりました。

 

今回の改正でシンプルな制度になったのは確かです。

 

また、たとえば、同族会社の株式について遺言書で会社の後継者となる相続人にすべて相続させようとしても、遺留分を有する他の相続人に遺留分減殺請求権を行使され、一定割合については当然に株式現物を取得されてしまうという心配が今回の改正でなくなったため、事業承継という観点では、基本的にはありがたい改正となっています。

 

※もっとも、義務者が遺留分侵害額侵害額の支払いができなかった場合には、結局、権利者からその支払いを求める訴訟を起こされ、判決等に基づいて遺留分侵害の原因となった贈与・遺贈財産(上の例でいえば同族会社の株式です)のみならず、もとから有している固有財産に対しても、強制執行を受けるおそれがありますので、遺留分侵害額を支払えるよう金銭面で事前に対策をしておくことが一層重要だと考えられます。

 

他方で、たとえば同族会社の株式など遺産の現物をどうしても取得したかった権利者や、遺産の現物の返還か金銭賠償かを常に(しかも遺贈等ごとに個別に)選択できていた義務者の立場からすれば、今回の改正は不利益なものということになってもおかしくありません。

 

特に、義務者が金銭での支払が難しい(価額賠償ができない)ケースで、改正前は、当面権利者と義務者との共有等になったとしても不利益はそこまで大きくないという場合には、価額賠償を選択せず、あえて権利者に現物を持ってもらうという選択を取る余地があったのに、改正後はあくまで金銭を支払う義務を負い、しかも支払いができなければ元から持っていた固有財産まで強制執行を受けるおそれが生じてしまうという点で、不利益が大きいと感じる方もいらっしゃるでしょう。

 

このように、今回の改正は実務上大きな影響を与えるものだといえます。

 

さて、その関係で、既に民法改正前に遺言がなされていた場合に、改正によって(遺留分について)どのような影響が発生するのか、気になっている方もおられることでしょう。

 

この点について、次回以降にご説明をしていきます。

 

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