遺留分って?侵害するとどうなるの?

 「遺留分(いりゅうぶん)」とは、亡くなった方の相続財産について、法定相続人に最低限保証される部分(割合)のことです。

 

 遺留分があるのは、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の方です。

 相続人全体としての遺留分は2分の1(相続人が亡くなった方の父母や祖父母のみである場合は3分の1)で、それぞれの相続人の具体的な遺留分は、遺留分全体のうちそれぞれの相続分(相続人が相続財産について有する権利義務の割合)に応じた部分となります。

 遺留分を侵害する内容の遺言等をしても、当然に無効になるわけではないですが、遺留分を有する方から「遺留分減殺(げんさい)請求」をされると、遺留分を侵害している部分については請求者に帰属することになります。

 また、複数の財産を遺贈した場合に、「遺留分減殺請求」がされると、いずれの財産も遺留分権者と共有の状態になるとされており、財産の処分や利用について支障が出ることがあります。 


遺留分侵害の例)

・父が死亡

・父には妻と子供2人がいた

・父は第三者に全財産を遺贈する内容の遺言を残していた

 

→ 全体の遺留分は2分の1

→ 具体的な遺留分は、母4分の1、子らがそれぞれ8分の1ずつ(合計2分の1)

→ 父の遺言はこれらの遺留分を侵害する内容となっている

→ 母や子らが第三者に対して遺留分減殺請求をした結果、父の相続財産は、第三者2分の1、母4分の1、子らそれぞれ8分の1ずつ取得することに。

 

父は、遺留分について全く考慮せずに遺言をしてしまったために、自分の死後にまで争いを生じさせる結果になってしまいました。遺留分侵害は「争続」の大きな原因です! 


遺留分を侵害してはいけない行為は

 以下のような行為はいずれも遺留分を侵害することができず、遺留分減殺請求の対象となります。

  • 遺贈
  • 相続分の指定
  • 死因贈与
  • 生前贈与(①相続開始前1年間の贈与、②相続開始1年以上前の贈与で遺留分権者に損害を与えることを知って行った贈与、③生計の資本等として行った相続人に対する贈与=特別受益) ※特別受益の持戻しの免除も同様
  • 信託の設定

 


 被相続人の兄弟姉妹だけが相続人である場合、そもそも兄弟姉妹には遺留分がないので、遺留分侵害のおそれはなく、自由に遺言できます。

 他方、遺留分を侵害し、遺留分減殺請求がされるおそれが高い場合としては、(1)主な相続財産が、被相続人の保有する自社株式、被相続人が同族会社に貸している事業用土地、被相続人が住んでいる唯一の居住不動産など、相続人に相続分に応じて取得させることが適当ではない財産である場合や、(2)遺留分を有しない者(兄弟姉妹や孫を含む)に財産の多くを取得させようとする場合が挙げられます。

 このような場合は、遺留分対策の検討が必要となります。