
平成30年10月19日に、遺留分減殺請求に関して、共同相続人間でされた無償の相続分の譲渡は、その相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、上記譲渡をした者の相続において、民法903条1項に規定する「贈与」に当たると判断した最高裁判決が言い渡されました。
したがって、遺留分侵害の有無を判断する際には、相続分譲渡も計算に入れて判定をすることになります。
この判決の詳細は以下のとおりです。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88060
この判決について、以下のHPに記事を書きましたので、ごらんください。
https://souzoku.osaka-lawyer.net/souzokubunjouto-zouyo-iryuubun/
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