代表者の個人的な飲食代金を交際費として処理したら重加算税が課されたケース

本日は、会社の代表者の個人的なクラブの飲食代金を交際費として処理したら、税務署から否認され、しかも重加算税が課されてしまい、裁判になってしまった事例をご紹介します。

 

 本件は、ある会社が、代表者、実質的な経営者であるAが接待飲食店(以下「本件各クラブ」という。)を利用した際の代金を原告らの業務のための交際費として支出したとして、法人税等の確定申告においてこれを損金の額に算入して申告したところ、税務調査において、上記支出額にはAの個人的な飲食代金の金額が含まれているのではないかとの指摘を受けたことから、原告らは、その相当部分(以下「本件各支出額」という。)を損金算入せず、Aへの貸付金とする旨の法人税等の修正申告を行った(以下「本件各修正申告」という。)が、税務署から、本件各支出額について、原告らが取引先等を接待した事実がないにもかかわらず、これを交際費として総勘定元帳に記載していたことなどが、国税通則法68条1項の「事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し」たことに当たるとして、原告らに対し、重加算税の各賦課決定処分が課されたことから、その処分の取消しを求めて裁判を起こしたという事案です。

 

この件に関し、東京地裁(令和2年3月26日判決)は、「本件各支出額は、その全てがAの個人的な飲食代金であったと認めるのが相当である」との事実認定をしたうえ、以下のように判断しました。

 

・原告らは、原告らを名宛人とする本件各クラブの領収証に基づいて、本件各支出額を交際費に計上した総勘定元帳を作成することにより、本件各支出額を交際費と仮装して損金の額に算入した上で、法人税等の各確定申告書を税務署長に提出したのだから、原告らは、本件各当初申告において、法人税等の課税標準の計算の基礎となるべき事実を仮装し、その仮装したところに基づき納税申告書を提出したというべきである。

 

・本件各修正申告においては、本件各支出額が原告らのAに対する貸付金であることを前提に、その貸付けによって生じた本件各利息額が雑収入として益金の額に算入されているところ、原告らは、本件各当初申告において、本件各支出額が原告らの交際費であるかのように仮装することにより、上記貸付金を貸借対照表の資産の部に計上せず、その結果、貸付金に係る本件各利息額を隠ぺいしたものであり、本件各当初申告において、法人税等の課税標準の計算の基礎となるべき事実を隠ぺい、仮装し、その隠ぺいし仮装したところに基づき納税申告書を提出したというべきである。

 

 

また、東京高裁でも、同様の結論となり、控訴が棄却されているようです(東京高裁令和3年1月28日)。

 

 

本件のような事案では、実務上、代表者の一人飲みの代金の経費性を否認したうえで、役員賞与として処理するか、代表者への貸付金として処理するか、いずれかの処理で終わることになる例が多いと思いますが、重加算税まで課されているのはやや厳しい印象があります。

 

また、上記の東京地裁の判断を見ると、実質的には経理処理や確定申告そのものを仮装、隠ぺい行為と認定しているように読めてしまい、このような考え方だと、あまりに多くのケースで重加算税の賦課が認められてしまうのではないか、との危惧を感じました。

 

何にせよ、本件と似たようなことをしておられる代表者、会社の方は、本件のような事例があることを改めてご認識いただければと思います。

 

 

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