
令和6年4月から開始される相続登記の義務化により、相続登記は3年以内にしなければならないことになりますが、遺産分割がその期限までに成立しない場合には、遺産分割を反映させた相続登記をすることができません。
そこで、相続登記の義務化に合わせて新たに導入されることになったのが、「相続人申告登記」(※通称です)の制度です。
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