前回、遺留分侵害額は、実際にどのように遺産分割をするかには関係なく、また遺産分割協議が成立する前か後かにも関係なく計算されることになり、遺留分侵害額請求は、基本的に遺産分割の影響を受けないことについて、記事を書きました。
もっとも、相続人が遺産分割協議を成立させた場合、その後に改めて遺留分侵害額請求をすることはそもそも認められるのか?という点に疑問を持たれる方がおられると思います。
この点について、以下のページに記事を書きましたので、ごらんください。
https://souzoku.osaka-lawyer.net/isanbunkatsugo-iryuubunseikyuu/
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