相続発生件数(死亡件数)のうちで、実際に相続税の申告をしている件数が、どれくらいの割合かご存じでしょうか?
平成27年1月1日以後に相続または遺贈によって取得する財産に関する相続税については、基礎控除額(相続財産の価格から差し引く金額。基礎控除後の価格に対して課税されます。)が、「5000万円+1000万円×法定相続人の数」から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」へと、従来の6割に大幅減少となったため、相続税の申告が必要となる件数、申告件数が大幅に増加するといわれてきました。
この点は、以前のブログ記事もごらんください。
「平成27年から相続税の発生件数が1.5倍に!相続税対策はすんでますか?」
さて、国税庁発表の「平成27年分の相続税の申告状況について」をみると、基礎控除額が大幅減少となる前後の変化がよく分かります。
これによれば、相続発生件数のうちで、相続税の申告をしている件数の割合(課税割合)は、平成26年・4.4%から平成27年・8%へと、3.6%の大幅増加になっています。
被相続人の数でみても、前年5万6000人から10万3000人の大台へと大幅に増えています。
当初1.5倍程度の増加と予想されていたところ1.8倍に及ぶ増加だったわけですから、予想以上の申告件数の増加だったことになります。
また、納付税額は、申告件数が増えたため全体では30%以上の増加となっていますが、規模の小さな相続を新たに課税対象とした結果、1件当たりの税額は71.1%と減少する結果となっています。
なお、相続財産のうち、預貯金の割合が目立って高まる結果となっていますが、これは、今回新たに課税対象となった方、つまり富裕層というほどではないがある程度の財産を持っている人々は、自宅以外の不動産や金融資産よりも預金を中心に財産を構成しているためだと推測されます。
今後も相続税については似たような状況が続くと思われますので、以前より格段に多くのご家庭で、生前からの相続対策を考えて実施しておいた方が良いことになるでしょう。
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