ただ単に登記を遅らせても固定資産税は免れない!

今回は固定資産税に関するH26.9.25の最高裁判決のご紹介です。

本来、固定資産税は、所有者に課されるべきものですが、課税上の技術的な理由から、地方税法は、登記簿や補充課税台帳に賦課期日(固定資産税の場合は各年の1月1日です。)現在の所有者として登記・登録されている者を納税義務者として課税するしくみを取っています。本件は、登記をするのを遅らせたら固定資産税は課されないのかどうかが問題になった事案です。

事実関係としては、本件の被上告人がH21.12に家屋を新築し、H22.10に被上告人を所有者とし、「H21.12.7新築」を登記原因とする表題登記がなされ、H22.12に被上告人に対して「平成22年度」の固定資産税の賦課処分がされた、というものです。

つまり、H22年分の固定資産税の賦課期日であるH22.1.1には被上告人は所有者として登記されていなかったにもかかわらず、被上告人は、平成22年分の固定資産税を課されたわけです。


被上告人はH22.1.1には所有者として登記されていなかったから、平成22年分の固定資産税の納税義務者ではないとして争ったのですが、最高裁は、地方税法等が登記・登録の時期について特に定めをおいていないことから、登記・登録は賦課期日の時点においてされていることを要するものではないなどとし、賦課期日の時点において登記・登録がされていなくとも、処分のときまでに賦課期日現在の所有者として登記・登録されている者は、その賦課期日の年度の固定資産税の納税義務を負うと判断し、被上告人の主張は認められませんでした。


要するに、ただ単に登記を遅らせても固定資産税は免れない!、ということですね。

皆さんもご注意を。