相続放棄について注意すべきことは色々ありますが、以下の点については特にお気をつけ下さい!
- 相続放棄をするには必ず家庭裁判所への申立てが必要です。
関係者に相続放棄の意思を伝えるだけでは相続放棄にならず、負債を相続してしまいますので、ご注意を。
最悪、遺産分割で資産を全くもらわなかった人が、負債だけを相続してしまうという事態になりかねません。
なお、相続分皆無証明書の利用にはご注意を(詳しくは以前の「相続分なきことの証明書って何?」の記事をご覧ください)。
- 相続放棄の手続前に、相続財産の一部を処分してしまうと、民法上、相続を承認したものとみなされて(法定単純承認)、相続の放棄ができなくなります。相続財産の処分に当たるか否かはときどき問題となります。
悩ましいのは、故人の預金口座から葬祭費用等を支出するようなケースでしょうか(結論的にはセーフ=相続放棄OKになることが多いと思いますが。)。可能ならば避けた方がよいということにはなりますね。
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相続をするのか、放棄するのかは、原則として、「相続の開始(=死亡)を知った時」から3か月以内の「熟慮期間」にしなければならず、相続放棄をせずに熟慮期間をすぎてしまうと相続を承認したものとして、以後、相続放棄ができなくなってしまいます。そのため、死後3か月以上経ってからする相続放棄の申立てをする場合には、「相続の開始(死亡)を知った時」がいつかが問題となります。
- 亡くなった人とは遠く離れて暮らしていたため財産や負債の状況がよく分からず、調査のために時間がかかるような場合、熟慮期間については、家庭裁判所に延長を申し立てることも可能ですので(必ず認められるわけではありませんが。)、熟慮期間が経過する前にこの申立てをすることを検討した方がよい場合があります。
- 相続の放棄をした人は最初から相続人ではなかったことになります。
他の同順位の相続人あるいは次順位の相続人(その相続放棄によって新たに法定相続人となる場合があります。)がいる場合は、その人たちが資産も負債も相続してしまうことになるので、誰も負債を相続しないようにするためには、全ての法定相続人(包括遺贈を受けた人を含みます。)が同時に又は順次、それぞれの熟慮期間内に相続の放棄の手続きを取っていくことが必要となります。
ですので、その前提として、全ての法定相続人の調査・確定が必要となります。
- なお、相続時精算課税制度を利用しても、相続の放棄はできます。
- また、未成年者が相続放棄の申立てをする場合などには、特別代理人の選任が必要となるときがあります。
相続放棄でお悩みの方は、当事務所にご相談下さい!