特定の相続人に「相続させる」旨の遺言と代襲相続

一定の相続財産を相続人の「○○に相続させる」とする遺言については、最高裁が、特段の事情のない限り、遺産分割の方法が指定されたものと解すべきで、対象となる遺産は、死亡時に何らの行為を要せずに、直ちに相続により一般承継される旨の判断をしており、「遺贈する」とする遺言と比べて、取得者が単独で所有権移転登記ができる、登録免許税が安い、登記前でも取得者は第三者に権利主張ができる、借地権・借家権の承継についても地主・大家の承諾がいらない、などのメリットがあるため、実務上多用されていますが、この「相続させる」遺言をするに当たっては、以下の点に気をつけて頂きたいと思います。

それは、この「相続させる」遺言によって承継することとされた相続人(予定者)が、遺言者よりも先に(同時も含みます。)亡くなっていた場合には、特段の事情がない限り、その相続人(予定者)の子供らに「代襲」相続はされないと最高裁が判断しているという点です。

そのため、このような場合に、相続人(予定者)の子供らに代襲相続をさせたいならば、基本的にはその旨をきちんと遺言書に記載しておく必要があるわけです。

相続人(予定者)が亡くなった時点で、その子供らに(代襲)相続させる旨の遺言書に書き換えれば良いとも考えられますが、書き換える時間や判断能力がない場合に備えて、また書き換えの手間・費用も考慮して、予め遺言書に代襲相続についても記載しておくことをお勧めします。

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